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更新日:2024年10月1日

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e-文書条例

1.はじめに

県では、条例等に基づく書面の保存等に関し、電子保存ができるよう、「栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例」(以下「e-文書条例」という。)を制定し、平成19年4月1日から施行しました。ここでは、その概要を紹介いたします。

2.書面の保存等の電子化の背景

電子文書を作成する人物

「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成15年2月3日施行)及び「栃木県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」(平成16年4月1日施行)により、申請、届出をはじめとする法令や条例等に基づく国や県の機関に係る手続については、すでに書面によることに加え、原則としてすべてオンラインによることも可能となっています。

しかし、帳簿書類等の文書の電子的な保存は未だ法令や条例等で認められていませんでした。このため、企業はこれらの書類を紙で保存しなければならず、倉庫等における書類の保管費用など、企業にとって負担となっていました。

これらの電子化が容認されれば、電子化の費用を差し引いても、相当の費用削減効果が期待されていたものです。

3.国の取り組み

平成16年11月、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(以下「e-文書法」という。)が成立しました。

この法律は、個別の法令で民間事業者等が義務づけられている書面の保存等に関し、原則として電子化を可能とする法律です。

e-文書法では、地方公共団体において、条例等に基づいて独自に民間事業者に書面の保存等を義務づけている場合に、条例等の制定など必要な措置をとるよう努力義務が課されています。

e-文書法は、平成17年4月1日に施行され、これを受けて関係政令や各府省令の制定などが行われています。

e-文書法は、法令に基づく書面の保存等を対象としており、地方公共団体の条例等に基づく書面の保存等はe-文書法の対象外となっています。

そこで、条例等に基づく書面の保存等について、電子化も可能とするためには、そのための条例等の手当てが必要になります。

4.e-文書条例の概要

県では、国のe-文書法にならい、個別の条例等を改正することなく、書面の保存等の電子化を可能とする通則的な条例形式により条例等の整備を行うこととし、平成19年3月にe-文書条例を制定し、同年4月に施行しました。また、e-文書条例の委任事項を定めた施行規則も併せて施行しています。

 5. e-文書条例に関する資料

平成19年4月1日施行。

 

 

 

 

  

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