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更新日:2021年5月28日

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行政手続法・行政手続条例

行政手続法・行政手続条例の施行状況について

県では、許認可等の行政手続について、基準の明確化・具体化、県民サービスの向上を図るため、審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定を推進しており、この度、その設定状況等を取りまとめました。

【審査基準】
申請により求められた許認可等をするかどうかを、その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準
【標準処理期間】
申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間
【処分基準】
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準

取りまとめ項目(平成30年3月31日現在)

申請に対する処分

  • 審査基準の設定状況、審査基準を公にしている状況
  • 標準処理期間の設定状況、標準処理期間を公にしている状況

不利益処分

  • 処分基準の設定状況、処分基準を公にしている状況

申請手続の簡略化等

  • 申請手続の簡略化の取組状況

公表資料

 

(参考)地方公共団体の行う処分に対する行政手続法・行政手続条例の適用関係

 

地方公共団体の処分等を規定する法令 適用関係
法律

行政手続法

法律に基づく命令(告示を含む)
法律(命令を含む)に基づく地方公共団体が定める規則等
条例

行政手続条例

(地方公共団体が単独で定める)規則等

行政手続法・行政手続条例の一部改正について

行政手続法及び栃木県行政手続条例の一部改正により、平成27年4月1日から、県に対し以下の申出ができるようになりました。

  • 行政指導の中止等の求め

県の行政指導を受けている場合において、行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないときは、行政指導の中止等を求めることを申し出ることができます。

  • 処分等の求め

法令に違反する事実がある場合にいて、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされて いないときは、必要な処分又は行政指導を求めることを申し出ることができます。

申出を行う場合は、以下の様式例を参考に、処分又は行政指導を所管している課室に対し、申出書を提出してください

お問い合わせ

行政改革ICT推進課 行政改革担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-2225

ファックス番号:028-623-3116

Email:gyokaku-ict@pref.tochigi.lg.jp

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