重要なお知らせ
更新日:2016年4月14日
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。
次の4要件のすべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。
1 51端子以上500 端子以下の有線放送施設
2 基幹放送の同時再放送のみを行う
3 有料放送、区域外再放送は行わない
4 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内にある
「小規模施設特定有線一般放送」に関する、業務開始の届出、業務変更の届出、事業の承継の届出、業務の廃止の届出、解散の届出の事務を県が実施します。
具体的には、平成28年4月1日以降、次の届出を県で受け付けます。
1 業務開始届出書
2 業務開始届出書記載事項変更届
3 業務承継届出書
4 業務の廃止届出書
5 法人の解散届出書
提出書類は、総務省関東総合通信局のホームページからダウンロードしてください。
小規模施設特定有線一般放送事業者用(総務省関東総合通信局:外部リンク)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
デジタル戦略課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館9階
電話番号:028-623-2823
ファックス番号:028-623-2216
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