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更新日:2024年10月1日

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10月は土地月間です

10月は「土地月間」、10月1日は「土地の日」です。

県土は、県民の生活や生産などの諸活動に必要な共通の基盤であり、
現在及び将来における県民のための限りある資源です。
県では、より安全で豊かな県土を次世代に引き継ぐため、
様々な土地施策を推進しています。
暮らしやすい県土づくりのため、
適正な土地利用、管理及び取引をお願いします。

【大規模な土地取引には届出が必要です】
一定面積以上の土地取引をされた方は、
契約の日から起算して2週間以内に、
国土利用計画法に基づく届出が必要です。

〈届出の必要な面積〉
・市街化区域2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
(市街化調整区域や非線引き都市計画区域)
・都市計画区域外10,000平方メートル以上

※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が
上記の面積以上となる場合(一団の土地)には、
個々の契約ごとに届出が必要です。

〈届出先〉
取引した土地の所在する市町の国土利用計画法担当課まで


お問い合わせ

地域振興課 土地利用調整班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2267

ファックス番号:028-623-3924

Email:tochiriyou@pref.tochigi.lg.jp

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