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更新日:2020年10月13日
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学校教育は、児童生徒がお互いに励まし合いながら成長していけるよう、協働的な学び合いの中で行われるものです。このような学校教育ならではの学びを保障する意味において、よりよい人間関係を形成する態度を育成することなどを目的とする学校行事の果たす役割には大きいものがあります。
県では、こうした学校行事の意義を踏まえ、感染症対策を講じた上で最大限の学びを保障するという観点から、まずは実施に向けた様々な工夫等をあらゆる角度から検討するよう、各学校に対して求めています。
なお、検討した結果、感染症対策が十分に行えない場合等には、生徒の安全を優先して、やむを得ず中止または延期の判断をすることもあります。
学校行事の一つである修学旅行も上記の考え方により、各県立学校において、感染症対策等を旅行業者と協議しながら、修学旅行の実施に向けて検討をしています。そして、日程、泊数、方面等の変更や旅行の実施に伴う課題に対し、学校として十分な対策を講じることができるかなど、慎重な検討を経て、実施の判断をいたします。その際、保護者・児童生徒が参加・不参加の判断ができるよう、学校の方針について丁寧に説明を行い、保護者・児童生徒が不安にならないよう配慮に努めます。不明な点などがありましたら、各学校にお問い合わせください。なお、学校が旅行の実施を検討するに当たっては、一般社団法人日本旅行業協会「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き」を参考にしています。
学校が修学旅行の実施を判断した場合は、県教育委員会に計画を申請し、県教育委員会が審査を行います。特に今年度は、感染症対策が図られているかの適否も審査します。
審査の結果、適正と認められれば県教育委員会が各学校の計画を承認いたします。承認後、学校は、計画どおり実施するにあたり支障等が生じていないことを確認した上で修学旅行を実施します。なお、県教育委員会は、承認の前後を問わず、感染拡大のリスクが認められる場合(※)は学校へ中止を要請します。
(※)本県の警戒度等の変動に伴い、都道府県をまたいだ移動の自粛要請が出された場合、あるいは校内で感染者等が出て旅行中の感染拡大リスクが認められる場合等が考えられます。
新型コロナウイルス感染症の感染が全国的に広がる中、本県県立学校の修学旅行が児童生徒にとって意義あるものとすることはもとより、感染防止を徹底し安全を確保していく観点から、実施に際しては、次の判断基準により、本県の感染状況や目的地の感染状況等を踏まえながら、実施可能か、あるいは、中止又は目的地や日程の変更(以下「中止又は変更」という。)が必要かを慎重に判断していくこととしています。
なお、実施に当たっては、宿泊施設や見学施設、公共交通機関による移動中の感染防止対策を徹底するほか、参加児童生徒の健康管理にも細心の注意を払うこととしています。
【中止又は変更の判断基準】
次のいずれかに該当する場合には、中止又は変更を行うことを前提に実施の可否を検討することとする。
※ 既に承認済の計画であっても、その後実施日に至るまでの間に感染状況が悪化し、次の基準に該当する場合は同様とする。
1 栃木県内の感染状況を踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第24条又は第45条に基づき、栃木県知事から県民に対し、県外への往来の自粛又は不要不急の外出の自粛の要請がある場合。
2 目的地となる都道府県全域又は一部地域の感染状況を踏まえ、特措法第24条又は第45条に基づき、当該都道府県知事から住民に対し、地域外への往来の自粛又は不要不急の外出の自粛の要請がある場合。
3 目的地となる都道府県全域又は一部の地域について、感染が急速に拡大していることにより、当該知事が、政府分科会による警戒レベルのステージⅢ相当の強い対策が必要な状況に達した地域(「感染が拡大している地域(感染拡大地域)」)と判断した場合。
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