「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に基づき、従業員が一定数以上の規模の事業主は、法律で定めた割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務があります。
令和6年4月から法定雇用率が段階的に引き上げられますので、対象事業主の皆様はご確認ください。
労働政策課 雇用対策担当
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