栃木県

通信販売サイトの返金手続きを装い、○○ペイといったコード決裁サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起

 令和5年春以降、「HKR市場店」等と称するウェブサイトで商品を注文した消費者が、「販売事業者から『欠品なのでPayPayを使って返金します』などと説明され、スマートウォンで返金手続きを行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった」という相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。
? ? 消費者庁が調査を行ったところ、別添事業者が、コード決済サービスを利用して返金手続をするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報が公表されました。


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