栃木県

偽の警告表示に「Microsoft」のロゴを用いて信用させ、ウイルス駆除等を行うなどと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

以下のような相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。?

【パソコンでウェブサイトの閲覧等をしていると、「Microsoft」のロゴに併せて、「Windows Defender?セキュリティセンター」や「検出された脅威:トロイの木馬スパイウェア」、「Windows?サポートへのお問い合わせ:(電話番号)」等の偽の警告(以下「偽警告」といいます。)が表示されるとともに、ピーといった警告音や「コンピュータのロック解除をするにはすぐにサポートに連絡してください」などのアナウンスが流れる。驚いた消費者が表示された電話番号に電話をかけると、「マイクロソフト」の社員等と名乗る者から、「あなたのパソコンは危険です」などと説明され、パソコンを遠隔操作されてインターネットバンキング(以下「ネットバンキング」といいます。)により多額の送金等をしてしまう。】

?こういった相談について消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。


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