栃木県

「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起

 遅くとも令和6年1月以降、スマートフォンで見ていたSNSに表示された副業に関する広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、参加費用を支払うタスク副業に勧誘された上、高額の追加送金をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
? ? 消費者庁が調査を行ったところ、「椿 ●美」等のアカウントを使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50 号)第38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報が公表されました。


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