重要なお知らせ
2023年11月10日発表
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令和5年4月23日執行の小山市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)における当選の効力に関する審査の申立てについて、栃木県選挙管理委員会(以下「当委員会」という。)は、11月7日付けで次のとおり裁決したのでお知らせします。
1 小山市選挙管理委員会が令和5年6月16日付けで行った棄却の決定を取り消す。 2 本件選挙における当選人片山照美氏の当選を無効とする。 |
1 審査申立ての経緯
申立人荒井覚氏(以下「荒井氏」という。)は、本件選挙における当選の効力に関し、小山市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)に異議の申出を行い、市委員会は開披点検を実施し、その結果を基に棄却の決定をした。
その決定を受け、荒井氏は当委員会に対し、「市委員会の決定の取消しと、最下位当選人片山照美氏(以下「片山氏」という。)の当選を無効とする。」との裁決を求め、審査の申立てを行った。
2 裁決の概要
本件審査の申立てに対する審理に当たり、当委員会は、本年9月16日に荒井氏、片山氏及び市委員会立会いの下、職権で一部投票の開披点検を実施した。
開披点検において16票を抽出し、それらについて当委員会で慎重かつ厳正に審理した結果、市の選挙会において有効とされた片山氏の投票の中に無効投票と認められるものが2票あった。
その結果、荒井氏の得票数は片山氏の得票数を上回ることとなるので、市委員会の棄却決定の取消し及び片山氏の当選を無効とする旨の裁決をしたものである。
(得票数の異動)
投 票 の 区 分 | 選挙会決定 | 当委員会決定 | 増 減 |
片山氏の有効投票 | 1,049票 | 1,047票 | 2票減 |
荒井氏の有効投票 | 1,048票 | 1,048票 | 増減なし |
無 効 投 票 | 758票 | 760票 | 2票増 |
3 その他
この裁決に不服がある者は、公職選挙法に基づき、当委員会を被告とし、その裁決書の交付を受けた日又は告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる(公職選挙法第207条第1項)。
お問い合わせ
選挙管理委員会
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