重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2010年11月30日

ここから本文です。

真岡土木事務所 建築基準法・建築士法とは

  建築基準法について

  • 建築基準法とは?

建築基準法とは、あなたの生命・健康・財産を「守る」ために、また、住みよい環境を「創る」などに関する必要な基準を定めております。

 

  • 建物の安全・衛生を確保するための基準
    <使用する人の生命、健康等を「守る」>  

○地震、台風、積雪等自然災害に対する建築物の安全性の基準

○火災による延焼、倒壊の防止、階段までの避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準

○換気、給排水設備、居室の採光、衛生設備等の環境衛生に関する基準

 

  • 市街地の安全や環境についての基準
    <住みよい環境を「創る」>

○敷地が一定の幅員以上の道路に接することを定めた基準

○都市計画において定められた用途地域ごとの建築物の用途に関する基準

○建築物の容積率、建ぺい率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準

 

建築士法と設計・工事監理

建築士法では、設計・工事監理は基本的に建築士が行う事になっています。建築士は一級建築士、二級建築士及び木造建築士の3種類の資格があります。建築物の規模、用途、構造に応じてそれぞれおこなえる建築物が定められています。必ず確認しましょう。

 

  • たとえば?

 

規模 設計・工事監理
鉄筋コンクリート造.鉄骨造等で延べ面積が300平米を超えるもの 一級建築士
鉄筋コンクリート直鉄骨造等で延べ面積が30平米を超え300平米以内のもの 一級、二級建築士
2階建までの木造建築物で延べ面積が100平米を超え300平米以内のもの 一級、二級、木造建築士

 

 

  • 設計について

○「設計」とは、建築基準法を尊守して安全性や、機能性を考慮した建築物の設計図書を作成することで、設計図書とは建築物の図面と仕様書のことをさします。

○設計図書を建築士に設計依頼する時には、書面により契約して下さい。

 

  • 工事監理について(中間検査、完了検査)

○工事監理は、工事が設計図書どおりに実施されているか、安全性が確保されているか、図面と照合し確認することです。

○工事を行う為には、工事監理者を設定しなければなりません。

○工事監理を建築士に依頼する時には、書面により契約して下さい。

 

建築に関する法律へ戻る

安全な建築をするために

 

お問い合わせ

真岡土木事務所

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-83-8301

ファックス番号:0285-83-8319

Email:moka-dj@pref.tochigi.lg.jp