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更新日:2021年6月1日

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栃木県事業認定審議会について

栃木県事業認定審議会の概要  (根拠法  土地収用法(抜粋)栃木県事業認定審議会条例(抜粋)

 

   知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ栃木県事業認定審議会の意見を聴くこととされています(事業認定申請書等の縦覧期間内に異議がある旨の意見書の提出がなかった場合には、この限りではありません)。

 

1  所掌事務

  知事が行う事業認定に関し、土地収用法第25条の2第2項の規定により、意見を答申します。

 

2  組織及び運営

  ア  委員  7名以内(現在委員5名)

  イ  任期  3年(令和3(2021)年11月1日~令和6(2024)年10月31日)

  ウ  会議  定足数  委員の過半数の出席

                 議決  出席委員の過半数 

 

お問い合わせ

用地課 収用管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2496

ファックス番号:028-623-2494

Email:youchi@pref.tochigi.lg.jp