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2024年7月29日発表

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宅地造成及び特定盛土等規制法第32条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を定める条例(仮称)案のパブリック・コメント(県民意見の募集)の実施について

  令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」が令和5年5月26日に施行されました。
  栃木県では、令和7年4月から盛土規制法の運用開始を予定しており、「宅地造成及び特定盛土等規制法第 32 条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を定める条例(仮称)案」の制定を検討しています。条例案を公表しますので、県民の皆様の御意見をお寄せください。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/pabukome/morido_jyourei2024.html

  あわせて、盛土規制法に基づく規制区域の案についてもパブリック・コメント(県民意見の募集)を実施しています。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/pabukome/kiseikuiki2024.html

1 公表する資料

(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法第 32 条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を定める条例(仮称)案の概要

(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法第 32 条の規定に基づく特定盛土等又は土石の堆積の規模を定める条例(仮称)案

2 資料の閲覧方法

(1)ホームページ

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/pabukome/morido_jyourei2024.html

(2)文書閲覧

  • 県民プラザ 宇都宮市塙田1-1-20(栃木県庁舎本館2階)電話 028-623-3766
  • 上都賀県民相談室 鹿沼市今宮町1664-1(上都賀庁舎1階)電話 0289-64-9419
  • 芳賀県民相談室 真岡市荒町116-1(芳賀庁舎1階)電話 0285-82-5888
  • 下都賀県民相談室 栃木市神田町6-6(下都賀庁舎1階)電話 0282-24-5665
  • 小山県民相談室 小山市犬塚3-1-1(小山庁舎1階)電話 0285-22-9164
  • 塩谷県民相談室 矢板市鹿島町20-22(塩谷庁舎1階)電話 0287-43-2142
  • 那須県民相談室 大田原市本町2-2828-4(那須庁舎1階)電話 0287-23-1555
  • 南那須県民相談室 那須烏山市中央1-6-92(南那須庁舎1階)電話 0287-83-1555
  • 安蘇県民相談室 佐野市堀米町607(安蘇庁舎1階)電話 0283-24-2603
  • 足利県民相談室 足利市伊勢町4-19(足利庁舎1階)電話 0284-42-9700

上記のほか、県土木事務所において閲覧できます。(※一覧は、上記2(1)のアドレスからご覧ください。)

3 意見の募集期間

令和6(2024)年7月30日(火曜日)から令和6(2024)年8月29日(木曜日)必着

4 意見の提出先及び問合せ先、提出方法

(1) 提出先及び問合せ先

〒320-8501

宇都宮市塙田1-1-20(本館14階)

栃木県県土整備部 都市政策課盛土安全推進班

電話 028-623-2801

(2) 提出方法

次のいずれかの方法により日本語で提出してください。様式は任意ですが、住所、氏名、電話番号を記載してください。県外居住の方は、県内の通勤、通学先の所在市町名も併せて記載してください。

  • 郵送 上記4(1)のとおり
  • ファックス 028-623-2595
  • 電子メール moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp

5 意見の取扱い

(1) お寄せいただいた御意見は、十分に考慮の上、条例に反映するとともに、内容ごとに整理・分類した上で、これに対する県の考え方を公表いたします。

(2) 住所・氏名などの個人に関する情報及び個人の特定につながる内容は公表しません。また、他の目的で使用することはありません。

(3) 個々の御意見に直接回答はいたしませんので、御了承願います。

お問い合わせ

都市政策課 盛土安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2801

ファックス番号:028-623-2595

Email:moridoanzen@pref.tochigi.lg.jp

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