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更新日:2022年3月23日

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特殊肥料の生産

特殊肥料とは

「特殊肥料を指定する件」(昭和25年6月20日農林省告示第177号)の一で定められている肥料です

 

特殊肥料の生産事業を開始する場合

特殊肥料を生産する場合は、事業を開始する1週間前までに農業環境指導センターに届け出てください

なお、届出を受理する前に、当センターが生産工程などの事前調査を行う場合があります

新たに肥料の登録や届出をする際は、事前に生産工程の概要書を作成してから御相談ください


届出事項に変更があった時

届出した事柄が変更したとき、生産を廃止したときは2週間以内に手続をしてください 

法人代表者及び肥料名称の変更並びに事業場の変更、追加、廃止した等

肥料の生産をやめたとき

 

よくある問合せ(FAQ)【肥料】

お問い合わせ

農業環境指導センター 検査課

〒321-0974 宇都宮市竹林町1030-2 河内庁舎

電話番号:028-626-3086

ファックス番号:028-626-3012

Email:nougyou-ksc.kensa@pref.tochigi.lg.jp