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ホーム > 産業・しごと > 入札・公売 > 入札・公募(業務委託) > 「いちご王国・栃木」定着促進事業業務委託公募型プロポーザルの実施について
更新日:2023年3月31日
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「いちご王国・栃木」定着促進事業業務を委託する事業者を選定するため、次のとおり公募型プロポーザルを実施します。本プロポーザルへの参加に際しては、実施要領を御確認の上、お申込みください。
(1)業務名
「いちご王国・栃木」定着促進事業
(2) 業務目的
新たな「いちご王国・栃木」戦略に基づき絶対的な「いちご王国・栃木」ブランドを確立するため、日本一のいちご産地として県産いちごの更なる発展に向けたプロモーションを展開する。
(3) 業務内容
別添「「いちご王国・栃木」定着促進事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(4) 業務の履行期間
契約日から令和6(2024)年3月15日(金曜日)まで
(5)契約金額の上限
24,324,200円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
参加者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。
(2) 競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有する、又は、契約締結時までに入札参加資格を取得する見込みの者であること。
(3)栃木県内に事業所、営業所等を有する者であること 。
(4) 参加表明書及び企画提案受付期間において、栃木県競争入札参加資格者停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(6)栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当する者でないこと。
(1)実施要領等の公表 令和5(2023)年3月31日(金曜日)
(2)参加者説明会 令和5(2023)年4月10日(月曜日)
(3)質問書の提出期限 令和5(2023)年4月12日(水曜日)正午まで
(4)参加表明書の提出期限 令和5(2023)年4月17日(月曜日)正午まで
(5)企画提案書等の提出期限 令和5(2023)年4月27日(木曜日)正午まで
(6)選定委員会 令和5(2023)年5月10日(水曜日)
(7)選考結果の通知 令和5(2023)年5月下旬
別紙1 デジタルプロモーション実施時における留意事項(PDF:147KB)
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経済流通課 農産物ブランド推進班
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