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更新日:2022年9月9日

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ベトナム・タイにおけるとちぎの魅力発信事業業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

ベトナム・タイにおけるとちぎの魅力発信事業業務を委託する事業者を選定するため、次のとおり公募型プロポーザルを実施します。本プロポーザルへの参加に際しては、実施要領を御確認の上、お申し込みください。

1.業務の概要

(1)業務名

ベトナム・タイにおけるとちぎの魅力発信事業業務委託

(2)業務目的

昨年11月に首相一行が来県するとともに、ビンフック省との覚書を締結したベトナム社会主義共和国及び、県産農産物の輸出拡大が期待され、新型コロナウイルス感染症拡大前には本県宿泊上位国であったタイ王国を訪問し、知事トップセールスを行うことで、その後の本県の経済発展に資するためのインバウンド誘客の促進、県産農産物等の販路開拓・拡大、現地政府要人等との関係強化を図る。

(3)業務内容

 別添「ベトナム・タイにおけるとちぎの魅力発信事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり

(4)業務の履行期間

 契約日から令和5(2023)年2月28日(火曜日)まで

(5)契約金額の上限

37,118,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。

2.参加資格要件

企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2)競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、入札参加資格を有する者、又は契約締結時までに資格を取得する見込みであること。  

(3)令和4(2022)年9月9日(金曜日)から令和4(2022)年9月26日(月曜日)までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。

(4)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申し立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申し立て、又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申し立てが行われている者でないこと。

(5)栃木県暴力団排除条例(平成22年栃木県条例第30号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当する者でないこと。

(6)地方公共団体等が発注した類似業務に関し受注実績があり、確実に履行できる者であること。

3.実施スケジュール

(1)実施要領等の公表    令和4(2022)年9月9日(金曜日)

(2)質問受付期限      令和4(2022)年9月14日(水曜日)午後5時必着

(3)質問に対する回答    令和4(2022)年9月16日(金曜日)

(4)参加表明書等の提出期限 令和4(2022)年9月20日(火曜日)午後5時必着    

(5)企画提案書の提出期限  令和4(2022)年9月26日(月曜日)正午必着

(6)選考結果の通知・公表  令和4(2022)年9月30日(金曜日)

4.実施要領等



お問い合わせ

国際経済課 国際戦略推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3165

ファックス番号:028-623-2199

Email:senryaku@pref.tochigi.lg.jp

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