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更新日:2018年3月22日

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「とちぎのいいもの」(県産品)販売推進事業取扱商品の募集について

「とちぎのいいもの」(県産品)販売推進事業の概要について

  栃木県産の農作物や全国に誇れる魅力ある加工食品など、いわゆる「とちぎのいいもの」を首都圏に向けて販路を開拓しようとする意欲ある事業者から募集し、首都圏に対して積極的にPRをし売り込んでいきます。

  「とちぎのいいもの」販売推進事業スキーム図(PDF:312KB)

1 事業の内容

 (1) 販路開拓業務

 (2) 販売推進セミナーや展示・商談会の開催

 (3) 商品情報等のフィードバック

 (4) 個別商談の立会い・助言、現地調査対応等

 (5) その他、本事業の目的を達成するために必要な事業

2 事業者の基準

 (1) 事業者・生産者であって次の事項に該当していること。
  ・中小企業者(中小企業法第2条に規定する中小企業者をいう。)、協同組合、企業組合、NPO法人等の栃木県内の事業者
  ・栃木県内の農業者または農業者が組織する団体
  ・本部が首都圏等で売り込み先に商品個別の訪問を行う際に、同行できる体制がとれる事業者であること。
  ・本事業に関して売り込み先が原材料の生産工程や商品の製造工程等の確認をしたい旨の申し出があった場合、現地にてこれらの情報を開示し対応できる体制が取れる事業者であること。なお、原材料の生産及び商品の製造、販売を応募者と別の事業者が行っている場合であっても同様の対応ができる事業者であること。

 (2) 本事業を活用し自らの商品の販路拡大に積極的に取り組む意欲があること。

 (3) 本事業を活用し首都圏の市場で通用する商品力や企業力向上など質的な向上を目指す意欲があること。

 (4) 関係法令を遵守するとともに、衛生管理技術等の向上に積極的に取り組んでいること。
     商品の表示に関する各法令のお問い合わせ先(エクセル:12KB)

3 取扱商品の基準

 (1) 農林水産物については、栃木県内で生産、収穫されたものであること。

 (2) 加工食品については、次のいずれかに該当していること。
  ・商品の主要な原材料が栃木県内産であって、商品の製造もしくは加工の最終段階が県内事業者によって行われていること。
  ・商品の主要な原材料が栃木県内産であって、栃木県外の事業者等により製造された商品の場合は、商品の販売が県内事業者によって行われていること。
 ・商品の主要な現在料が栃木県外産である場合は、その製造もしくは加工の最終段階を県内事業者が行っていること。
  ・上記に掲げる以外の商品であって、本県のイメージアップや知名度向上に相当程度寄与ものと判断できるもの。

 (3) 食品以外の商品については、本県のイメージアップや知名度向上に相当程度寄与できるものであり、次のいずれかに該当していること。
  ア 伝統工芸品
    栃木県伝統工芸品の指定を受けている工芸品であること
  イ 工芸品
    主に手作業により製作される漆器・陶磁器・染織品・木工品・革製品などで、商取引により一般の消費者に供されている製品であること。

 (4) 商品の製造過程等において、品質及び衛生管理等が適正に行われ、関係法令等に定める規定に違反していないこと

 (5) 食品衛生法、JAS法、景品表示法等、各種法令等に定められた表示義務等に対応している商品であること

 (6) 首都圏に向けて安定した製造量や出荷量が確保されている商品であること

 (7) その他、取扱商品を選定する過程で疑義が生じた場合は、「とちぎのいいもの」(県産品)販売促進プロジェクトチーム会議に諮り取扱の可否を決定する。 

4 取扱商品の応募等

 (1) 本事業への応募は、次の書類に必要事項を記載し、電子メールで、下記、お問い合わせまで提出してください。
 ・農林水産物及び加工食品については、「申込書」(様式1)と「FCPシート」(農林水産省フード・コミュニケーショ
 ン・プロジェクト様式)
 ・伝統工芸品・工芸品については、「申込書」(様式1)と「商品提案書」(様式2)
 ※ 応募に必要な様式類は、本ページからダウンロード可能です。
 ※ FCPシートの作成に当たっては、「作成の手引き」を参照してください。

 (2) 事業者から提出された商品提案書は記載内容をチェックし不明な点があれば事務局から確認を行います。その後、事業者との面談及び現地確認を実施し、関係法令等のチェックを行い、首都圏への売り込みへと繋げます。
 ※ 2の「事業者及び商品の基準」に該当しない場合や、関係法令等のチェックで不備が見つかった場合、商品提案書に虚偽の記載があった場合、企業理念と本事業との間にギャップがあるため本事業で販路開拓を行う事ができない場合等は、首都圏に売り込む商品として扱うことができません。
   それらの商品に対しては、事業者及び商品の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。

5 取扱商品募集要領等ダウンロード

 (1) 取扱商品募集要領

   「とちぎのいいもの」(県産品)販売推進事業取扱商品募集要領(PDF:181KB)

 (2) 様式
 ◆農林水産物・加工食品

 ◆伝統工芸品・工芸品

お問い合わせ

産業政策課 次世代産業創造室(フードバレーチーム)

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3203

ファックス番号:028-623-3167

Email:tochiginoiimono@pref.tochigi.lg.jp

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