重要なお知らせ
更新日:2011年6月2日
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会社や役所等を退職した人は国民健康保険に加入することになりますが、こうしたサラリーマンOBとその被扶養者のうち、一定の要件を満たす方が退職者医療制度の対象者(退職被保険者、退職被扶養者)になります。
対象者の医療費は、本人が支払う保険税と、これまで加入していた被用者保険から国民健康保険への拠出金でまかなう仕組みです。
1 国民健康保険に加入している65歳未満の方
2 被用者年金を受給することができ、その年金制度の加入期間が20年以上、または、40歳以降の加入期
間が10年以上ある方
1 国民健康保険に加入している65歳未満の方
2 退職被保険者と同じ世帯に属し、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している方
3 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係含む)と三親等以内の親族、または配偶者の父母と子
4 年間収入が130万円(60歳以上の方や障がいのある方は180万円)未満の方
退職者医療制度は、これまで加入していた被用者保険から国民健康保険への拠出金をもとに運営されています。退職者医療制度の対象者であるにもかかわらず届出をしないと、被用者保険が負担すべき医療費を国民健康保険が肩代わりすることとなってしまいます。
国民健康保険の安定的な運営のために届出をお願いします。
お問い合わせ
国保医療課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3137
ファックス番号:028-623-3116