重要なお知らせ
更新日:2018年9月11日
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薬物の濫用の防止に関する県の施策の基本となる事項を定めるため、栃木県薬物の濫用の防止に関する条例を制定(平成27(2015)年6月30日公布・一部施行、同年10月1日全面施行。以下「条例」という。)しました。
この計画は、条例第6条の規定により、薬物乱用の防止に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、本県の薬物乱用の防止に関する基本的な計画を定めるものとして、平成28(2016)年3月に策定しました。
とちぎ薬物乱用防止推進プランの進捗状況等について、中間評価を行い、結果を平成30(2018)年8月2日に開催しました栃木県地方薬事審議会において報告しました。
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