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更新日:2019年9月26日

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毒物劇物取扱責任者変更届

提出書類

1.毒物劇物取扱責任者変更届

 届出様式(ワード:26KB)届出様式(PDF:49KB)

 記載例(PDF:51KB)

 

2.添付書類(新たな責任者に関する書類)

資格を有することを証する書類

毒物及び劇物取締法第8条第1項各号に示す資格を有することを証する書類は次のとおりです。

  • 1号該当者:薬剤師免許証の写し
  • 2号該当者:卒業証書の写し又は卒業証明書

学部、学科名等から応用化学に関する課程と判断できない場合は、単位取得証明書が必要となる場合もあります。(注1)

  • 3号該当者:毒物劇物取扱者試験合格証の写し

毒物劇物取扱者試験合格証を紛失した場合は、毒物劇物取扱者試験合格証明書の交付を受け、その写しを添付してください。(毒物劇物取扱者試験合格証明書交付申請についてを参照してください。) 

写しを添付する場合は、提出時に原本を提示すること。

毒物劇物取扱責任者の診断書

精神の機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない、及び麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒であるかないかに関する医師の診断書

診断書見本(PDF:60KB)

毒物劇物取扱責任者の宣誓書

毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない(法第8条第2項第4号)旨の宣誓書

別記3号様式(PDF:43KB)

使用関係を証する書類

毒物劇物取扱責任者の雇用契約書の写し又はその毒物劇物取扱責任に対する使用関係を証する書類

雇用証明見本(PDF:23KB)

提出先

1 販売業

 店舗の所在地を管轄する健康福祉センター(エクセル:12KB)

 ※宇都宮市内の店舗については、あらかじめ宇都宮市保健所にご相談ください。

 

2 製造業又は輸入業

栃木県保健福祉部薬務課薬事審査担当

〒320-8501

栃木県宇都宮市塙田1-1-20

電話 028-623-3120

ファクス 028-623-3121

(注1)毒物及び劇物取締法第8条第1項第2号に該当する者

  1. 大学(短期大学を含む。)又は旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した者

    応用化学に関する学課とは下記の学部、学科とする。

    • 薬学部
    • 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科、生物化学科
    • 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等
    • 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等
    • 化学に関する授業科目が必須科目の単位中28単位以上又は50%以上である学科(注2)

    ここで、化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。

    • 工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生物化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学等
  2. 高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者
  3. 専門学校において応用化学に関する学課(30単位以上の化学に関する科目を修得)を修了した者(注2)
  4. 高等学校(旧中学校令第2条第3項に規定する実業高校を含む。)において、応用化学に関する学課(30単位以上の化学に関する科目を修得)を修了した者(注2)

【注意】(注2)に掲げる者にあっては、卒業証書の写し又は卒業証明書の他に単位取得証明書の提出が必要となります。 

 

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お問い合わせ

薬務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3121

Email:yakumu@pref.tochigi.lg.jp