重要なお知らせ
更新日:2019年1月28日
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薬事工業生産動態統計は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項の規定する基幹統計として、薬事工業生産動態統計調査規則(昭和27年厚生省令第10号)に基づき実施されています。
目的は、医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品に関する毎月の生産(輸入)の実態等を明らかにするためのものです。
薬事工業生産動態統計調査規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第155号)が公布され、平成31年1月1日から新たな調査方法で実施することとなりました。
・薬事工業生産動態統計調査規則の改正等について(PDF:750KB)
主な変更点は、調査客体が製造販売業者のみとなり、製造業者は調査客体ではなくなります。
よって、平成31年1月分から都道府県への提出は不要となり、調査客体である製造販売業者が、厚生労働省に調査票を提出することとなります。
変更点についてはこちらを確認してください。
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