重要なお知らせ
更新日:2023年12月22日
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※宇都宮市が指定する施設・事業所は本事業の対象外です。
障害福祉サービス施設・事業所等で、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等において、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう、通常のサービス提供時では想定されない、かかりまし経費等に対して支援を行います。
【対象期間】令和5(2023)年2月1日から令和6(2024)年1月31日まで
(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援に係る経費
新型コロナウイルス感染者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用、職員の感染等に伴う人員確保等、サービス継続に必要な経費
(2)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援に係る経費
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れ、当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費
※経費の詳細については、下記を参照してください。
別添1-1(対象経費及び基準単価)(PDF:135KB)【R5.2.1~R5.5.7】
別添1-2(対象経費及び基準単価)(PDF:134KB)【R5.5.8~R6.1.31】
別添2-1(自費検査の要件)(PDF:108KB)【R5.2.1~R5.5.7】
別添2-2(自費検査の要件)(PDF:98KB)【R5.5.8~R6.1.31】
○補助率:10分の10
○上限額:サービス種別ごとに定める基準単価を上限(※)として予算の範囲内で助成します。
※令和5(2023)年2月1日から同年3月31日までに発生した経費について、令和4(2022)年度に実施した本事業において助成を受けた額が基準単価に満たない施設・事業所は、令和4年度の基準単価を上限に予算の範囲内で補助します。
(1)交付要領
【令和5(2023)年2月1日から同年5月7日まで】
【令和5(2023)年5月8日から令和6(2024)年1月31日まで】
(2)申請の流れ
①:事業者から県へ交付申請書兼実績報告書及び経費の支払いを証明する証拠書類の写しを提出
※支払いの証拠となる領収書や請求書がない場合、対象となりませんので御注意ください。
※複数事業所で申請する場合、必ず法人単位でまとめて提出してください。
②:県から事業者へ交付決定通知を送付
③:事業者から県へ交付請求書を送付
④:県から事業者へ補助金交付
(3)各種様式
1.交付申請書兼実績報告書:法人単位で作成してください。
・交付申請書兼実績報告書【R5.2.1~R5.3.31発生分】(エクセル:197KB)
・交付申請書兼実績報告書【R5.4.1~R5.5.7発生分】(エクセル:197KB)
・交付申請書兼実績報告書【R5.5.8~R6.1.31発生分】(エクセル:196KB)
・経費の支払いを証明する証拠書類の写し(領収書や請求書等)
※交付申請書兼実績報告書は紙と電子データ両方で提出してください。
※領収書や請求書は紙で提出してください。
※①R5.2.1~R5.3.31発生分、②R5.4.1~R5.5.7発生分、③R5.5.8~R6.1.31発生分で各々分けて申請してください。
2.交付請求書
・請求書【R5.2.1~R5.3.31発生分】(ワード:28KB)
・請求書【R5.4.1~R5.5.7発生分】(ワード:28KB)
・請求書【R5.5.8~R6.1.31発生分】 (ワード:28KB)
・郵送された交付決定通知の指令書の写し(スキャンしたもの)
※請求書及び指令書の写しは、電子データで提出してください。
(4)交付申請書の提出期間
令和6(2024)年2月16日(金)必着
※記載漏れや対象外の経費がないか、提出前に必ず確認してください。
(5)提出先
①紙の提出先:
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階北側
栃木県障害福祉課 福祉サービス事業担当
※封筒の表面に「サービス継続支援事業 申請書類在中」と朱書きください。
②電子データの提出先:
メールアドレス:syougai-kouhukin@pref.tochigi.lg.jp
※当課から受領確認メールは送付いたしませんのでご了承ください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052