重要なお知らせ
更新日:2022年2月18日
ここから本文です。
本事業は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3(2021)年11月19日閣議決定)」に基づき、障害福祉サービスに従事する職員の方を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9.000円)引き上げるための措置として、令和4(2022)年2月から9月までの間、「障害福祉職員処遇改善支援補助金」を交付するものです。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の交付決定を受けた事業者は以下のとおり実績報告を行ってください。
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当
封筒に「処遇改善臨時特例交付金実績報告書」と朱書きで記入してください。
令和5年1月31日(火曜日)※郵送のみ
令和4(2022)年2月~9月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行う予定。)
障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する福祉・介護職員
※施設・事業所においてその他の職員を処遇改善の対象に加えることも可能
「実施要綱(別紙1)」を参照してください
(1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)のいずれかを取得していること(※1)
(2) 令和4(2022)年2月分から賃金改善を行っていること(※2)
(3) 補助金の金額を賃金改善に充て、かつ賃金改善の合計額の3分の2以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること(※3)
※1 令和4(2022)年2月サービス提供分以降について算定している必要があり、令和4(2022)年2月サービス提供分について同加算を算定していない事業所については、本補助金の対象とはなりません。
※2 原則として令和4(2022)年2月末日までに賃金改善開始の報告を行っていることが必要です。
※3 就業規則(賃金規程)等の改正に一定の期間を要することなどを考慮して、令和4(2022)年2月・3月分については一時金による支給が可能です。
国から示されている実施要綱、様式については以下のとおりです。
受付は終了しています。
実施要綱において、障害福祉サービス事業者等は都道府県知事に対して賃金改善開始の報告を行うこととなっています。
報告期限は令和4(2022)年2月28日(月曜日)です。ただし、令和4(2022)年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、令和4(2022)年3月31日(木曜日)です。
「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」に係る賃金改善開始の報告について(PDF:61KB)
受付は終了しています。
提出先
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当
提出期限:令和4(2022)年4月15日(金曜日)※郵送のみ
(令和4(2022)年3月25日付け事務連絡)
(令和4(2022)年2月24日付け事務連絡)
(令和4(2022)年2月2日付け事務連絡)
(令和4(2022)年1月31日付け事務連絡)
(令和4(2022)年1月28日付け事務連絡)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部内
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター
電話番号:03-5253-1111(内線:3698・3699)
(受付時間:平日10時00分~16時00分)
※問合せ状況に応じて、体制を変更する場合があります。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052