とちぎ障害者プラン21(2024〜2028) 令和6年3月 栃木県 県民の皆様へ  本県では、障害の有無にかかわらず県民誰もが共に支え合う「共生社会の実現」に向け、令和3年3月に策定した「とちぎ障害者プラン21(2021〜2023)」に基づき、「障害者の自立と社会参加」を基本目標として、各種施策に取り組んで参りました。  この間、国においては医療的ケア児支援法の施行(令和3年)や障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行(令和4年)をはじめとして、障害者差別解消法の改正(令和3年)や障害者総合支援法の改正(令和4年)、精神保健福祉法の改正(令和4年)などの法整備が進められるとともに、県においては栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例の施行(令和4年)や栃木県ケアラー支援条例の施行(令和5年)、栃木県障害者差別解消推進条例の改正(令和6年)を行うなど、障害者を取り巻く環境は社会全体を通して大きく変化しております。  県では、こうした環境の変化を踏まえ、障害者施策のさらなる充実を図るため、本年4月からスタートする新たな5か年計画として、「とちぎ障害者プラン21(2024〜2028)」を策定いたしました。  この計画では、現行計画の基本目標である「障害者の自立と社会参加」を継承しつつ、近年の障害者施策の潮流の変化に対応した諸制度の変革などを踏まえ、「共に生きる栃木をつくるために」、「栃木で安心して、いきいきと生活するために」、「人がつながる栃木であるために〜いちご一会栃木大会レガシーの継承〜」の3つを施策の基本的方向に掲げ、各種施策に取り組むことといたしました。  まず、障害や障害者への理解促進が図られ、障害のある人もない人も互いに認め合い、尊重し、支え合いながら暮らす社会を目指して参ります。  次に、住み慣れた地域において一人ひとりが個性や能力を発揮しながら社会参加ができる環境を整備し、安心していきいきと生活できる社会を目指して参ります。  さらに、いちご一会とちぎ大会のレガシーを継承し、障害者スポーツや文化芸術活動を推進するとともに、意思疎通支援を充実させることで、人と人とのつながりのある社会を目指して参ります。  これらの取組を通じまして、「共生社会の実現」に向け、市町及び福祉関係者並びに障害者団体と連携しながら、本県の障害者施策の一層の充実を図って参りますので、県民の皆様の一層の御理解と御協力をお願いいたします。  結びに、この計画の策定に当たり、貴重な御意見、御提言を賜りました栃木県障害者施策推進審議会の委員の皆様をはじめ、障害のある方の生活実態調査に御協力をいただいた方々など、多くの県民の皆様に心から感謝申し上げます。 令和6年3月 栃木県知事 福田とみかず 目次 第1部、 総論 T、 計画策定の趣旨、1ページ U、 障害者を取り巻く現状と課題、1ページ 1、 栃木県における障害者の現状、1ページ 2、 障害者を取り巻く課題、6ページ V、 計画の概要、8ページ 1、 計画の性格、8ページ 2、 計画の期間、8ページ 3、 計画の基本目標、8ページ 4、 施策の基本的方向、8ページ 5、 施策体系、10ページ 6、 障害保健福祉圏域の設定、11ページ 7、 計画の推進体制、12ページ 第2部、 各論 T、 共に生きる栃木をつくるために、13ページ 1、 障害及び障害者に対する理解の促進、13ページ 2、 障害者差別の解消・権利擁護の推進及び虐待の防止、13ページ 3、 行政等における配慮の充実、15ページ 4、 地域福祉活動の充実、15ページ 5、 SDGs(持続可能な開発目標)の取組、16ページ U、 栃木で安心して、いきいきと生活するために、17ページ 1、 安全・安心な生活環境の整備、17ページ 2、 防災・防犯等の推進、18ページ 3、 保健・医療の推進、18ページ 4、 自立した生活の支援・意思決定支援の推進、20ページ 5、 雇用・就業及び経済的自立の支援、25ページ 6、 教育の振興、26ページ V、 人がつながる栃木であるために 〜いちご一会とちぎ大会レガシーの継承〜、27ページ 1、 いちご一会とちぎ大会を契機とした障害者スポーツの推進、27ページ 2、 文化芸術・レクリエーション活動の推進、28ページ 3、 情報アクセシビリティ(情報の利用のしやすさ)の向上及び意思疎通支援の充実 、29ページ 資料編 T、 計画策定の経過概要、30ページ U、 栃木県障害者施策推進審議会委員名簿、30ページ V、 栃木県障害のある方の生活実態調査結果概要、31ページ W、 用語解説、38ページ (1ページ) 第1部 総論 T、 計画策定の趣旨 本県では、「完全参加と平等」をテーマとした昭和56年の国際障害者年を契機として、本県における障害者福祉に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、昭和58年1月に「障害者福祉に関する長期計画」を策定し、以来、令和3年3月の「とちぎ障害者プラン21(2021〜2023)」まで、7つの障害者計画を策定してきました。 その後、医療的ケア児支援法、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行、児童福祉法、障害者総合支援法、精神保健福祉法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法の改正などにより、障害者を取り巻く環境及び施策は大きく変化しています。 こうした状況の中、「とちぎ障害者プラン21(2021〜2023)」が令和5年度で終了することから、令和6年度を初年度とする「とちぎ障害者プラン21(2024〜2028)」を策定するものです。 U、 障害者を取り巻く現状と課題 1、 栃木県における障害者の現状 (1)、 身体障害者(身体障害者手帳所持者数) 令和5年4月1日現在の身体障害者数は70,179人で、年齢別構成比をみると、18歳未満の障害児が1.5%、18〜64歳の身体障害者が24.7%、そして65歳以上の身体障害者が73.8%となっています。障害種類別の内訳では、内部障害の割合が増えており、平成29年に28.3%であったものが、令和5年には32.4%になっています。障害程度別に見ると、重度に当たる1級及び2級の割合が全体の約半分を占めています。 (2ページ) (2)、 知的障害者(療育手帳所持者数) 令和5年4月1日現在の知的障害者数は19,606人で、6年前と比較して3,000人以上増えています。 年齢別構成比を見ると、18歳未満の知的障害児が23.0%、18〜64歳の知的障害者が68.5%、そして65歳以上の知的障害者が8.5%となっています。 (3ページ) (3) 精神障害者 令和5年4月現在、県内の精神科病院は27病院です。許可病床数は4,959床で、令和4年6月現在の入院患者は3,950人です。 入院患者の年齢別構成比を見ると、65歳以上の入院患者が50%以上を占めています。また、疾病分類別内訳を見ると、統合失調症が最も多く、59.9%を占めています。 (5ページ) (4)、 難病患者(特定医療費(指定難病)受給者しょう交付件数) 和5年3月31日現在の指定難病患者は15,282人で、患者数は増加傾向にあります。令和4年度の疾患別患者数は、潰瘍性大腸炎(2,285人)、パーキンソン病(1,922人)、全身性エリテマトーデス(947人)などが多くなっています。 (5)、 発達障害者 発達障害は、自閉スペクトラム症、発達性学習症、注意欠如多動症など、脳機能の発達に関係する障害です。発達障害のある人は、他人との関係づくりやコミュニケーションなどがとても苦手ですが、優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい障害です。知的な遅れを伴うこともあり、障害の程度や特徴が様々なため、発達障害者の実数の把握は困難な状況です。 なお、令和4年に文部科学省が行った調査(医師の診断に基づくものではなく、学級担任を含む複数の教員により判断された回答を基にした調査)においては、通常の学級に在籍する児童生徒の中で、発達障害の可能性のある学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合は8.8%程度と報告されています。 また、厚生労働省が行った「生活のしづらさなどに関する調査(平成28年度)」結果を基にして算出した推定ちでは、全国に約48万人いるとされています。これを本県の人口に換算すると、約7,400人の発達障害者がいると推定されます。 (6)、 高次脳機能障害者 高次脳機能障害は、交通事故等による外傷性脳損傷や、脳梗塞、脳出血等の脳血管疾患の後遺症として、記憶障害、注意障害、社会的行動障害などが生じるもので、一見目立たない障害であることから、医療・福祉制度の谷間に位置する障害として、支援体制の整備が遅れています。また、現代医療の進歩により脳外傷等を受けて存命する人は増加しており、これらの高次脳機能障害者への支援体制、支援手法の確立が求められています。 なお、厚生労働省が行った「生活のしづらさなどに関する調査(平成28年度)」結果を基にして算出した推定ちでは、全国に約33万人、うち18歳以上65歳未満の年齢層では約8万人いるとされています。これを本県の人口に換算すると、約5,000人、うち18歳以上65歳未満の年齢層では約1,200人の高次脳機能障害者がいると推定されます。 (6ページ) 2、障害者を取り巻く課題 障害者を取り巻く課題については様々なものがありますが、ここでは新たな法律の制定や改正、社会情勢の変化等を踏まえ、主な課題を7項目挙げました。 (1)、 障害及び障害者に対する正しい理解の促進と差別解消の推進 これまでの取組により、障害及び障害者に対する県民の理解は徐々に深まってきていますが、障害及び障害者に対する社会的な誤解や偏見は、依然として存在しています。そこで、障害者が地域で自立して生活できるよう、様々な障害に対する理解を促進し、障害の有無にかかわらず互いに人格と個性を尊重し合う共生社会を築いていくことが重要です。 また、本県では平成28年3月に、栃木県障害者差別解消推進条例を制定(平成28年4月施行)し、普及啓発に取り組むとともに合理的配慮の提供を促進するなど、差別の解消に努めてきました。さらに、令和5年12月に当該条例を改正(令和6年4月施行)し、事業者による合理的配慮を義務化するとともに、あっせんの対象とするなど、合理的配慮の提供に係る実効性の確保を図ってまいりました。こうした施策などを踏まえ、県民及び事業者に障害及び障害者に対する正しい理解を広く浸透させるとともに、差別のない社会の実現に向けて取組を強化する必要があります。 (2)、 相談支援体制の充実 障害者が希望する生活を実現し、住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、障害福祉サービス等の社会資源を適切に結び付ける質の高いケアマネジメントを提供できる相談支援体制の充実・強化が必要です。そのため、障害者の多様なニーズに対応できる質の高い相談支援専門員を確保するとともに、相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置促進及び機能強化を図る必要があります。 (3)、 多様な障害への対応 発達障害、高次脳機能障害、医療的ケア、難病などのある方に対しては、障害の特性を踏まえたきめ細やかな支援が必要です。そのため、これらの障害に対する支援者の理解を深め、様々な分野の専門機関と連携した支援体制を構築する必要があります。 (4)、 障害者の家族に対する支援の推進 障害者とその家族が地域で安心して暮らしていくためには、介護等を担う家族等の負担を軽減することが重要です。そのため、ケアラー*をはじめとする障害者の家族への支援の必要性等について、県民、関係機関、支援団体等の理解と関心を深めるとともに、市町や関係機関と連携し、ケアラーをはじめとする障害者の家族が相談しやすい環境を整備する必要があります。 ケアラーとは、高齢、障害、疾病等の理由により援助を必要とする家族、身近な人その他の者に対し、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者をいいます。 (5)、 事業者が提供するサービスの質の向上 障害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、身近な地域での相談支援やグループホーム等の居住支援、日中活動サービス等の障害福祉サービスを充実していくことが必要ですが、障害者の高齢化が進んでいる中、その重要性はますます高まっています。そのため、個々の障害者のニーズに的確に応え得るサービスの確保と質の向上を促進する必要があります。 (6)、 就労支援の一層の充実 働くことを希望する障害者が、その適性に応じた能力を最大限に発揮し、就労を通じた社会参加を実現するとともに、地域で自立していきいきとした職業生活を送ることができるよう、就労支援の一層の充実を図る必要があります。 (7ページ) (7)、 エスディージーズ(持続可能な開発目標)の達成に向けた取組 サステナブルデベロップメントゴールズ(以下「エスディージーズ」という。)は、平成27年の国連サミットにおいて全会一致で採択された「持続可能な開発のための目標」であり、我が国では平成28年に「持続可能で強靱、そして誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」というビジョンを掲げ「エスディージーズ実施指針」を策定しました。 本県においてもエスディージーズの「誰一人取り残さない」という理念を踏まえた計画の策定、実現が求められています。 (8ページ) V、 計画の概要 1、 計画の性格 本計画は、本県の障害者施策の指針となるものであり、障害者基本法第11条第2項の規定に基づく都道府県障害者計画であるとともに、障害者文化芸術活動推進法第8条に基づき策定する障害者による文化芸術活動の推進に関する計画としての性格も併せ持つものです。 また、本県の総合計画である「とちぎ未来創造プラン」の部門計画であるとともに、障害者総合支援法に基づく「栃木県障害福祉計画」、児童福祉法に基づく「栃木県障害児福祉計画」、社会福祉法に基づく「栃木県地域福祉支援計画」、栃木県ケアラー支援条例に基づく「栃木県ケアラー支援推進計画」等と調和の保たれた計画としています。 2、 計画の期間 本計画の期間は、令和6年度を初年度とし、令和10年度を目標年度とする5か年計画とします。 3、 計画の基本目標 「とちぎ障害者プラン21(2021〜2023)」において基本目標とした「障害者の自立と社会参加」を継承し、障害者一人ひとりが、自らの意思によって社会参加し、県民一人ひとりが障害や障害者、障害者の家族への理解を深め、障害の有無にかかわらず、県民誰もが相互に協力し、共に支え合う「共生社会の実現」を目的とします。 4、 施策の基本的方向 基本目標を実現するための施策の基本的方向を次のとおりとします。 (1)、 共に生きる栃木をつくるために」 ○ 障害や障害者への理解促進が図られ、障害のある人もない人も互いに認め合い、尊重し、支え合いながら暮らす社会を目指します。 (2)、 「栃木で安心して、いきいきと生活するために」 ○ 住み慣れた地域において、一人ひとりが個性や能力を発揮しながら社会参加ができる環境を整備し、安心していきいきと生活できる社会を目指します。 (3)、 「人がつながる栃木であるために〜いちご一会とちぎ大会レガシーの継承〜」 ○ いちご一会とちぎ大会のレガシーを継承し、障害者スポーツや文化芸術活動を推進するとともに、意思疎通支援を充実させることで、人と人とのつながりのある社会を目指します。 (9ページ) ・とちぎ障害者プラン21(2024〜2028)の基本的方向 【基本目標】 「障害者の自立と社会参加」 「共生社会の実現」 障害者一人ひとりが自らの意思によって社会参加し、県民一人ひとりが障害や障害者、障害者の家族への理解を深め、相互に協力し、共に支え合う社会を実現する 【施策の基本的方向】 共に生きる栃木をつくるために 栃木で安心して、いきいきと生活するために 人がつながる栃木であるために、〜いちご一会とちぎ大会レガシーの継承〜 (10ページ) 5、 施策体系 ○ 基本目標  「障害者の自立と社会参加」 「共生社会の実現」 ○ 基本的方向を構成する施策体系 ・共に生きる栃木をつくるために 1、 障害及び障害者に対する理解の促進 2、 障害者差別の解消・権利擁護の推進及び虐待の防止 3、 行政等における配慮の充実 4、 地域福祉活動の充実 5、 SDGs(持続可能な開発目標)の取組 ・栃木で安心して、いきいきと生活するために 1、 安全・安心な生活環境の整備 2、 防災・防犯等の推進 3、 保健・医療の推進 4、 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 5、 雇用・就業及び経済的自立の支援 6、 教育の振興 ・人がつながる栃木であるために、〜いちご一会とちぎ大会レガシーの継承〜 1、 いちご一会とちぎ大会を契機とした障害者スポーツの推進 2、 文化芸術・レクリエーション活動の推進 3、 情報アクセシビリティ(情報の利用のしやすさ)の向上及び意思疎通支援の充実 (11ページ) 6、 障害保健福祉圏域の設定  本計画は、地域の実情や人口規模等に応じて、住民に密着したサービスを提供することが必要であることから、次の6つの障害保健福祉圏域を設定し、施策の推進を図ります。  障害保健福祉圏域は、障害者施策と保健・医療や高齢者保健福祉との連携を図るため、県保健医療計画の二次保健医療圏と同じ圏域とします。 ・宇キ宮圏域、構成市町1市、宇キ宮市 ・県さい圏域、構成市町2市、鹿沼市、日光市 ・県とう圏域、構成市町1市4町、真岡市、益子まち、茂木まち、市貝まち、芳賀まち ・県南圏域、構成市町3市3町、栃木市、小山市、下野市、上三川まち、壬生まち、野木まち ・県北圏域、構成市町5市4町、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷まち、高根沢まち、那須まち、那珂川まち ・両毛圏域、構成市町2市、足利市、佐野市 (12ページ) 7、 計画の推進体制 (1)、 計画の推進体制  本計画は、栃木県の障害者施策に関する総合的な計画であり、福祉分野だけでなく、保健、医療、労働、教育など、日常生活や社会生活に関係する全ての施策に関係する計画です。そのため、計画の推進にあたっては、県庁内の各所属の緊密な連携を図り、全庁的に取組を進めていきます。  また、本計画や市町の障害者計画が着実かつ効果的に推進されるよう、市町や関係機関等と相互に連携を図りながら協力して取組を進めていきます。 (2)、 情報提供  障害者施策は、多くの県民に理解を得ながら進めていくことが重要です。そのため、県のホームページなどの媒体を活用して計画の周知を行います。 (3)、 計画の進行管理  計画の進捗状況については、障害者団体や学識経験者、関係機関等からなる栃木県障害者施策推進審議会に報告し、その意見を踏まえて計画の適切な進行管理を行います。  また、障害者を取り巻く社会情勢等の変化があったときは、栃木県障害者施策推進審議会等で意見を聴取するとともに、障害者団体や県民等のニーズを踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 (13ページ) 第2部、 各論 T、 共に生きる栃木をつくるために 1、 障害及び障害者に対する理解の促進 【主な取組】 (1)、 理解の促進 ● 啓発活動の推進 心の輪を広げる体験作文や障害者週間のポスターの募集、優秀作品の発表、12月3日から9日までの「障害者週間」の周知・啓発を通じて、障害及び障害者に対する理解の促進に努めます。 ● 各種メディアによる障害及び障害者に対する理解の推進 障害及び障害者に対する知識の普及啓発を図るため、テレビやラジオ、SNS等を活用した啓発活動を推進します。 ● 各種イベント等の開催支援 障害のある人とない人が触れあうことができる各種イベントの開催や障害者団体が行う啓発活動を支援し、障害及び障害者に対する理解の促進に努めます。 ● 精神保健福祉に関する普及啓発 精神疾患や精神障害者に関する正しい理解を広めるため、普及啓発に取り組むとともに、市町の人材育成や健康福祉センター及び精神保健福祉センターなどにおける地域精神保健福祉活動の充実を図ります。 ● 障害及び障害者に対する理解を深める教育の充実 障害及び障害者に対する正しい理解を促すため、早期からの学習活動及び啓発活動の充実を図ります。 (2)、 障害者団体への支援 ● 障害者団体の活動への支援 障害者の家族間の交流などを活発化するため、障害者団体の活動を支援します。 2、 障害者差別の解消・権利擁護の推進及び虐待の防止 【主な取組】 (1)、 障害を理由とする差別の解消の推進 ● 障害者差別解消推進委員会の運営 障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、栃木県障害者差別解消推進委員会を運営します。また、障害者からの相談及び相談事例を踏まえた取組に係る協議を行います。 (14ページ) ● 障害者差別の解消に係る相談対応 専任の相談員を配置したワンストップの相談窓口「栃木県障害者権利擁護センター」を設置し、障害者差別に関する相談に適切に対応します。障害者が事業者から受けた不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談を受け付け、相談解決に向けた調査や調整など関係機関と連携して取り組みます。 また、研修等を実施し相談員の資質向上に取り組むとともに、相談事例等を収集・整理し、市町や障害者団体等と情報共有することで、相談事案の解決が円滑に図られるよう支援します。 ● 障害者差別の解消に係る普及啓発 障害者差別解消を推進するための基本的な考え方や障害に関する基礎的知識について幅広く県民及び事業者の理解を深めるため、障害者差別解消対応指針の活用やとちぎ県政出前講座、ヘルプマークの周知などの普及啓発を推進します。 また、事業者の合理的配慮の提供が義務化されることを踏まえ、事業者が円滑に対応できるよう、法や条例の趣旨の周知啓発や、困った際の相談窓口の周知に取り組みます。 (2)、 成年後見制度の利用促進等 ● 成年後見制度の利用促進 国の「成年後見制度利用促進基本計画」に基づく、成年後見制度利用促進に関する市町の計画策定や地域連携ネットワークの核となる中核機関設置に向けた市町の取組を支援します。 一人ひとりの権利の擁護により、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、障害者団体等と連携し、成年後見制度の普及啓発を図ります。また、知的障害者や精神障害者が円滑に成年後見制度を利用できるよう、障害福祉サービス事業所等の支援者に対して成年後見制度の研修を行うとともに、市町村長申立ての有効活用や成年後見制度利用支援事業の促進を図ります。 ● 日常生活自立支援事業の普及啓発 とちぎ権利擁護センター「あすてらす」のパンフレット等を活用し、日常生活自立支援事業の普及啓発に努めます。 ● 関係機関等との連携強化 障害者等が利用しやすいように、とちぎ権利擁護センター及び弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の司法関係機関や金融機関等との連携を強化します。 ● 自立生活支援専門員及び生活支援員の資質の向上 とちぎ権利擁護センターに配置される自立生活支援専門員及び生活支援員に対して研修を実施し、その資質向上を図ります。 (3)、 障害者の虐待防止 ● 障害者虐待防止施策の普及啓発 障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の防止に努めるとともに障害者虐待の通報義務等の広報・啓発を行います。さらには、障害者の養護者に対して相談等の支援に取り組みます。 ● 障害者虐待防止体制における対応 障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を図るため、市町障害者虐待防止センターや栃木県障害者権利擁護センターを中心として、障害者福祉施設等をはじめに、学校、医療、保健、労働局等関係機関と連携し、虐待への迅速かつ適切な対応、再発の防止等に取り組みます。 (15ページ) ● 障害者虐待防止・権利擁護研修の実施 市町障害者虐待防止センター等の相談窓口職員の専門性の強化を図るとともに、障害者福祉施設等の従事者に対し、障害者虐待の未然防止や権利擁護、障害特性に応じた支援に係る資質向上を図るための研修を実施します。 ● 精神障害者に対する虐待の防止 精神科病院における虐待防止に向けた取組を一層推進するため、業務従事者等による通報の受理体制を整備し、監督権限等の適切な行使や措置等の公表をします。 3、 行政等における配慮の充実 【主な取組】 (1)、 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 ● 差別解消に係る職員対応要領に基づく取組の推進 障害者が必要とする社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な配慮について、栃木県職員が適切に対応できるよう制定した職員対応要領に基づき、障害を理由とする差別の解消に向け、必要な取組を推進します。 ● 職員研修の実施 障害を理由とした不当な差別的な取扱いの禁止や合理的な配慮を提供できるよう、職員対応要領等に基づいた職員研修を行います。 4、 地域福祉活動の充実 【主な取組】 (1)、 地域共生社会の実現 ● 地域福祉計画の充実及び調和 地域における福祉サービスの利用促進と社会福祉のための事業の育成に向けて、住民参加による市町の地域福祉計画の充実を図るとともに、県地域福祉支援計画との調和を図ります。 ● 包括的支援体制整備の促進 多様化する課題への対応に向けて、地域福祉、高齢者、児童など、各福祉分野における計画等との調和及び連携を図りながら、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の3つの支援を一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」の実施など、市町の「包括的な支援体制」の整備に向けた取組を支援します。 ● 住民等による支え合い活動の促進 共生社会を実現するため、地域住民やボランティア、関係団体が相互に協力し、障害の有無等にかかわらず地域で暮らす住民一人ひとりが役割を持ち、地域で支え合う活動を促進します。 ● 地域福祉基金の効果的な活用 地域福祉の充実や障害者の社会参加を促進するため、地域福祉基金の効果的な活用に努め、地域福祉活動を推進します。 ● 生活福祉資金の活用 障害者等の経済的自立や生活意欲の向上及び社会参加の促進を図るとともに、在宅福祉を充実させるため、障害者等に対する資金の貸付けや必要な相談支援についての情報を発信します。 (16ページ) 5、 SDGs(持続可能な開発目標)の取組 【主な取組】 (1)、 障害福祉施策に関するゴール(目標)への取組 ● ゴール4 「質の高い教育をみんなに」 全ての教員が、一人ひとりの幼児児童生徒への理解を深めるとともに、個々の障害の特性等を理解し、個別の教育支援計画・個別の指導計画等の特別支援教育に関する基礎的知識を身に付け、日常の教育活動に生かせるよう、教員を対象とした研修の充実を図ります。 また、小・中・高等学校では、管理職や特別支援教育コーディネーター等を対象とした研修会を開催し、校内支援体制の充実を図ります。特別支援学校では、幼児児童生徒の障害の状態や教育的ニーズに応じた支援体制を整えます。 ● ゴール8 「働きがいも経済成長も」 県内民間企業における障害者雇用を促進させるため、事業主等に対して雇用率制度を周知するとともに、障害者雇用に関する研修会の開催などの取組を行い、理解促進を図ります。また、障害者雇用に理解のある事業所を表彰するなど、普及啓発活動を行います。 栃木県障害者工賃向上計画「とちぎナイスハート?プラン」に基づき、就労継続支援B型事業所における工賃向上の取組が効果的に実施されるよう支援し、協働して取り組みます。 ● ゴール10 「人や国の不平等をなくそう」 栃木県障害者差別解消推進条例に基づき、全ての県民が、障害や障害者に関する理解を十分に深めるとともに、障害の有無にかかわらず、共に支え合う社会の実現を目指します。 12月3日から9日までの「障害者週間」の周知・啓発を通じて、障害者に対する理解の促進に努めます。障害及び障害者に対する知識の普及啓発を図るため、テレビやラジオ、SNS等を活用した啓発活動を推進します。 ● ゴール11 「住み続けられるまちづくりを」 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき、「栃木県ひとにやさしいまちづくり推進協議会」の開催を通じ、年齢や障害の有無にかかわらず、全ての県民が安全で快適な日常生活を営むとともに、積極的に社会参加ができるよう、公共的施設や生活環境の整備を推進します。 (17ページ) U、 とちぎで安心して、いきいきと生活するために 1、 安全・安心な生活環境の整備 【主な取組】   (1)、 住まいの確保 ● グループホームにおける支援の充実 障害者の意思を尊重し、自ら選択、決定する場所での生活が可能となるよう、地域の中での社会生活が基本となるグループホームの設置を促進します。また、一人暮らしを希望する利用者に対する支援や退去後の一人暮らしの定着のための相談等の支援の充実を図ります。 ● 民間賃貸住宅等への円滑な入居に向けた支援 不動産事業者等へ向けた障害に対する理解の促進や関係部局との連携を推進することにより、民間賃貸住宅への入居に向けた居住支援を促すとともに、公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅の利用の促進を図ります。 (2)、 障害者に配慮したまちづくりの推進 ● ひとにやさしいまちづくりの推進 栃木県ひとにやさしいまちづくり条例に基づき、「栃木県ひとにやさしいまちづくり推進協議会」の開催を通じ、年齢や障害の有無にかかわらず、全ての県民が安全で快適な日常生活を営むとともに、積極的に社会参加ができるよう、公共的施設や生活環境の整備を推進します。 また、障害者等用の「おもいやり駐車スペース」の確保に努めるとともに、障害者等に対して共通の「おもいやり駐車スペース利用証」を交付することで、利用できる方を明らかにし、当該駐車場の利用の適正化を図ります。 ● 公共交通機関の旅客施設及び車両のバリアフリー化の促進 誰もが安全で利用しやすい公共交通機関とするため、鉄道駅におけるエレベーター、スロープ等の設置による段差解消や、視覚障害者誘導ブロックの設置による転落防止を促進します。また、ノンステップバスやユニバーサルデザインタクシーの導入により乗降時の負担軽減を促進します。 ● 歩道等におけるバリアフリー化の推進 誰もが安全で安心して移動できるよう、歩道等におけるバリアフリー化を推進するとともに、不法占用物件の撤去の指導に努めます。 ● 行動範囲の拡大 障害者の日常生活や社会参加を支援するため、鉄道、バス、航空機及びタクシー等の運賃割引をはじめとする優遇制度の周知に努めます。また、福祉有償運送制度の活用や地域における福祉タクシー等の取組を促進し、障害者の行動範囲の拡大を図ります。 (18ページ) 2、 防災・防犯等の推進 【主な取組】 (1)、 防災対策の推進 ● 避難行動要支援者等への支援 平時から、迅速かつ適切な避難が可能となるよう、市町における避難行動要支援者名簿の整備及び個別避難計画の作成の一層の促進に向けて、保健・福祉・防災等の関係部局と社会福祉協議会等の関係機関の連携体制の構築や人材育成等、市町の取組を支援します。 災害時においては、要配慮者が安心して避難生活を送れるよう、災害福祉支援チーム(ディーワット)をはじめとする保健医療福祉チームの体制を整備するとともに、市町における福祉避難所確保の取組を促進します。 ● 障害者福祉施設等の安全対策 スプリンクラーや火災通報装置等の消防用設備等の設置を促進するとともに非常用自家発電設備の整備を促進します。また、災害時や事故発生時に必要となる情報が確実に連絡できる体制の確保に努めます。障害者福祉施設等が被災した際には、災害によりサービスが受けられなくなった障害者の緊急的な受入れなど施設の弾力的運用を図り、被災した地域の障害者に対する支援に努めます。 ● 災害派遣精神医療チーム(ディーパット)の体制整備 災害時等の緊急時において、他の災害医療救護組織等と連携し、要支援者等に対し「精神科医療」及び「精神保健活動」が円滑に実施できるよう、精神科医師、看護師、業務調整員等で構成する精神科医療及び精神保健活動の支援を行う専門的チーム(ディーパット)の体制を整備します。 (2)、 犯罪被害、悪質商法被害防止対策の推進 ● 犯罪被害、悪質商法被害防止体制の整備 地域ぐるみで被害防止に取り組む意識の高揚を図るとともに、行政、警察、自主防犯団体や消費者団体、福祉団体等が連携して被害防止に取り組むためのネットワークの構築を促進します。 ● 消費者トラブルの防止 障害者が自らを守る力を高めるために、障害者にも分かりやすい消費者教育や啓発を行い、適時適切な情報を積極的に提供します。また、障害者が防犯力や悪質商法への対応力を高めるための講座等に参加しやすい環境づくりを推進します。 3、 保健・医療の推進 【主な取組】 (1)、 障害者の医療体制の充実 ● 医療費助成による負担の軽減 自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)及び重度心身障害者医療費助成制度の適切な運用を通じて、負担の軽減を図るとともに、引き続き様々な課題について幅広く検討します。 (2)、 犯罪被害、悪質商法被害防止対策の推進 ● 犯罪被害、悪質商法被害防止体制の整備 地域ぐるみで被害防止に取り組む意識の高揚を図るとともに、行政、警察、自主防犯団体や消費者団体、福祉団体等が連携して被害防止に取り組むためのネットワークの構築を促進します。 ● 消費者トラブルの防止 障害者が自らを守る力を高めるために、障害者にも分かりやすい消費者教育や啓発を行い、適時適切な情報を積極的に提供します。また、障害者が防犯力や悪質商法への対応力を高めるための講座等に参加しやすい環境づくりを推進します。 (19ページ) ● 障害者への歯科保健医療サービスの確保 栃木、歯の健康センター診療所による障害者及び要介護者の歯科検診・治療・保健指導を進めるとともに、障害者が住み慣れた地域で必要な歯科検診・治療・保健指導・口腔ケアが受けられるよう環境づくりを進めます。また、訪問歯科診療等の普及や障害者歯科医療システムの充実を図ることにより、地域における歯科健診・治療・保健指導を推進します。 ● 新興感染症等に係る対応の充実 新興感染症等に関する対応については、保健所等の関係機関と連携のもと、情報を収集し、障害者及びその家族、障害者福祉施設等に対する情報提供や相談対応に努めます。 (2)、 リハビリテーション医療の充実 ● (地方独立行政法人)栃木県立リハビリテーションセンター等におけるサービスの充実 (地方独立行政法人)栃木県立リハビリテーションセンター等において、リハビリテーションを必要とする患者等が、回復期を経て在宅復帰・在宅療養へ至るまでの各段階に応じた効果的なリハビリテーションが受けられるよう、医療・福祉サービスの充実を図ります。 (3)、 精神保健・医療体制の充実 ● 予防・アクセス機能の充実 精神疾患に関する正しい理解を広めるため、普及啓発を促進するとともに、精神疾患の早期発見・早期治療のために、市町の人材育成や健康福祉センター及び精神保健福祉センターなどにおける地域精神保健福祉活動の充実を図ります。 ● 精神保健福祉相談の体制整備 精神障害者や精神保健に課題を抱える者が身近な場所で精神保健に関する相談支援を受けられるよう、市町等における相談支援体制の整備を促進していくとともに、障害保健福祉圏域においても支援体制の整備を促進することで、重層的な支援体制を整備していきます。 ● 治療・回復に必要な医療の提供 地域生活や社会生活を支えるため、精神疾患状態に応じて外来医療や訪問医療、入院医療等の必要な医療を提供するとともに、未治療・治療中断等で地域生活に困難を抱えているかたへの相談機能の充実・強化を図ります。 ● 退院後支援の推進 措置入院となった者への退院支援を充実させるとともに、精神障害者が退院後どこの地域で生活することになっても、医療、福祉、介護、就労支援などの包括的な支援を継続的かつ確実に受けられるよう体制整備を図ります。 ● 精神科救急医療体制の整備 必要な救急医療を提供できる体制を整備するため、(地方独立行政法人)栃木県立岡本台病院と民間精神科病院・診療所の役割分担、連携強化による夜間休日の受入体制の充実を図るとともに、精神科救急情報センターにおける情報の提供や相談機能の充実・強化を図ります。 ● 自殺対策の推進 「いのち支える栃木県自殺対策計画」のもと、国や市町、関係機関・団体、県民等と連携して、広域的に対応が必要な普及啓発や人材育成、心の健康づくり、ハイリスク地対策、自死遺族等に対する支援を行うとともに、市町や民間団体等が実施する自殺対策に関する取組への支援を行います。 (20ページ) ● 依存症対策の推進 アルコール、薬物、ギャンブル等の依存症について、依存症に対する誤解や偏見を解消するための普及啓発に取り組むとともに、医療体制の充実・強化や、自助グループ等と連携した支援を行います。 (4)、 難病患者支援体制の充実 ● 難病相談支援センターの充実 地域で生活する難病患者の日常生活における相談支援、地域交流会活動の促進や就労支援などを行う相談機関である栃木難病相談支援センターでは、福祉関係者や就労関係者と連携しながら、難病患者やその家族の療養上、日常生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、電話・面接相談、医療相談、就労相談会等を通じて、様々なニーズに対応したきめ細かな相談や支援を行います。 ● 医療費助成の充実 難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、難病患者の医療費の負担軽減を図るため、特定医療費や小児慢性特定疾病医療費により医療費助成の充実を図ります。 4、 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 【主な取組】 (1)、 意思決定支援の推進 ● 事業者への研修 相談支援や施設入所支援等の障害者福祉施設等の現場において、障害者本人の意思を尊重した質の高いサービスが提供できるよう、相談支援従事者研修やサービス管理責任者等研修などを通して意思決定支援の意義や正しい知識の普及、技術等の向上を図ります。 ● 関係者の普及啓発 障害者福祉施設等の従事者をはじめ、県民、行政職員、関係機関職員等を対象に研修を行い、成年後見制度の理解促進・普及啓発を図ります。 (2)、 相談支援体制の充実 ● 障害者相談支援体制の充実 障害保健福祉圏域において円滑に連携・協力ができる相談支援体制を構築するため、障害者相談支援協働コーディネーターを配置し、地域の相談支援体制の充実・強化及び地域自立支援協議会の活性化を図ります。 ● 基幹相談支援センターの充実 基幹相談支援センターの設置促進、機能強化を図るため、情報提供や広域的な調整を行うとともに、基幹相談支援センターに配置できる人材の養成や職員のスキルアップを図ります。また、基幹相談支援センターの運営や取組状況を踏まえて、現状や課題の共有、情報交換を行う会議等を開催し、機能の充実や運営の活性化を支援します。 ● 相談支援専門員の養成及び技術の向上 障害者の多様なニーズに対応できる相談支援専門員を確保するための研修を実施するとともに、ケアマネジメントが実践できる人材の養成を図ります。また、地域において定期的な情報交換や研修会等を開催し、相談支援における指導的役割を担う人材の養成等を通して、相談支援専門員の技術の向上に努めます。 (3)、 地域移行支援、障害福祉サービス等の充実 ● 地域生活支援拠点等の充実 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の生活を地域全体で支える地域生活支援拠点等の整備促進、機能の充実を図るため、現状や課題の共有、情報交換を行う会議等を開催し、地域の実情に応じた体制整備を支援します。 (21ページ) ● 障害福祉サービスの利用促進 在宅の障害者や地域生活に移行する施設入所者が、地域で安心して生活を営み、積極的に社会参加できるよう、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域生活支援事業等の日中活動サービスの利用を促進します。また、利用者のニーズに対応できる障害福祉サービスの質の向上及び必要な量の確保を図ります。 ● 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害者が地域の一員として安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、福祉、介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域づくりを推進します。 ● 障害者の地域移行支援・地域定着支援の利用促進 障害者の施設や精神科病院等から地域生活への移行を促進するため、地域の保健・医療・福祉等の関係機関の連携強化や住まいの確保、地域住民の理解促進等による受入れ及び相談支援体制の整備を図ることにより、地域移行支援・地域定着支援の利用を促進します。 ● 短期入所の充実 障害者及び在宅で介護を行う家族等の負担を軽減するため、短期入所サービス事業所の質の向上及び必要な量の確保を図ります。 ● 障害者福祉施設等のサービスの充実 身近な地域で様々な障害福祉サービス等が受けられるよう、障害保健福祉圏域ごとに見込んだ必要なサービス量に対応するサービス提供体制の整備を促進します。また、障害者の意思や人格を尊重し、心身の状態やニーズを的確に反映した個別支援計画を作成するなどサービスの充実を図るとともに、施設・事業所内の環境及び生活条件が、可能な限り地域生活に近いサービスの提供を促進します。 ● 地域生活定着支援センターによる支援の推進 栃木県地域生活定着支援センターでは、矯正施設(刑務所または少年院等)の退所予定者で障害等の理由により福祉的支援が必要な方に対し、受入施設のあっせんや障害福祉サービス等の申請をはじめとするコーディネート業務、フォローアップ業務、相談支援業務及び被疑者等支援業務を行い、地域で安心して生活ができるよう支援します。 ● 高齢の障害者への適切なサービス利用の促進 高齢の障害者の相談に適切に対応するため、市町や相談支援事業所、地域自立支援協議会、地域包括支援センター等の関係機関の連携強化に努めます。また、障害者の高齢化に伴う身体機能及び認知機能等の変化について早期に発見し、個々の状況に応じた適切な支援が受けられるよう、市町や障害福祉サービス事業所と連携して適切なサービス利用を促進します。 (4)、 障害福祉サービスの質の確保 ● 第三者評価の促進 とちぎ福祉サービス第三者評価推進機構と連携して評価機関の能力向上を図り、障害福祉サービス事業者に対し第三者評価の受審を促進します。また、サービス利用者が適切なサービスを選択できるよう、評価結果や評価機関の評価実績、評価調査者の情報公表を促進します。 ● 指導監査の充実 障害福祉サービス事業者が障害者に対し適切なサービス提供を行うため、質の確保・向上、適正な法人運営の確保を目的として指導監査等を公正に実施します。 また、自立支援給付及び障害児通所給付費等に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう法令等に基づき、市町に対して指導します。 ● 事業者指定における市町との協力 障害福祉サービス事業者の指定については、市町の障害福祉計画等との整合を図るため、所在する市町等と連携の上で指定を行い、地域のニーズに即した障害福祉サービスの提供体制の確保に努めます。 (22ページ) (5)、 発達障害者への支援体制の充実 ● 発達障害者支援センターによる支援の充実 発達障害者支援センター「ふぉーゆう」における相談支援を実施するとともに、対応困難な事案等を抱える地域の支援機関に対し、発達障害者支援アドバイザーの派遣等による専門的助言を行い、地域における支援の充実を図ります。また、研修による人材育成や家族支援、発達障害の理解促進のための普及啓発に取り組みます。 ● 地域支援体制の整備 地域支援体制の充実を図るため、発達障害者地域支援マネージャーを配置し、圏域における支援人材の育成及び家族支援等の充実を図るとともに、市町での一次相談窓口となる発達障害者相談支援サポーターを養成し、身近な地域で支援が受けられる体制を整備します。また、支援者のスキルアップを図るため、圏域毎の研修を行います。 ● ライフステージを通じた支援体制の充実 発達障害者が、ライフステージを通じた切れ目のない支援を受けることができるよう、保健、医療、福祉、教育、労働等の関係機関との連携を図るとともに、発達障害者支援地域協議会を活用し、発達障害者への一貫した支援体制の整備を図ります。 ● 医療機関との連携等 発達障害の早期発見・早期支援のため、かかりつけ医等の対応力の向上を図るとともに、かかりつけ医等と発達障害の診療等ができる医療機関との連携促進に努めます。 (6)、 高次脳機能障害者への支援体制の充実 ● 相談支援体制の充実 専門的な相談支援を行う高次脳機能障害支援拠点機関(障害者総合相談所及び(地方独立行政法人)栃木県立リハビリテーションセンター)と地域支援拠点機関が連携し、身近な地域で相談が受けられる支援体制の充実を図ります。 ● 関係機関との相談支援ネットワークの構築 高次脳機能障害者やその家族に対して、身近な地域で適切な支援を提供できる体制を整備するため、保健、医療、福祉、労働等の関係機関による支援ネットワークの構築を図ります。 ● 正しい理解への普及啓発 高次脳機能障害の正しい理解を促進するために、障害特性や支援のあり方について普及啓発を図るとともに、家族会等と連携して、ピアサポートの普及等に取り組みます。 ● 支援ニーズに対応した医療・福祉サービスの充実 障害者福祉施設等の従事者や医療従事者等を対象に、障害特性を踏まえた支援を行うための研修等を実施することで、高次脳機能障害者が必要とするサービスを提供できる障害福祉サービス事業所、地域活動支援センター、相談支援事業所、医療機関等の充実を図ります。 (7)、 障害児に対する支援の充実 ● 医療機関における療育指導の推進 発達障害児などに対応できる、自治医科大学とちぎ子ども医療センター、(地方独立行政法人)栃木県立リハビリテーションセンター等において、早期診断及び早期療育を推進します。 ● 幼稚園、保育所、認定こども園における個別的な配慮を必要とする園児への支援の促進 発達段階に応じた教育・保育を受けられるよう、幼稚園、保育所、認定こども園における個別的な配慮を必要とする園児への支援を促進します。 (23ページ) ● 障害児通所支援事業の充実 障害児が身近な地域において、年齢や特性等に応じた個々の支援計画に基づくサービスが受けられるよう、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などの障害児通所支援の充実を図ります。 ● 障害児入所施設の充実 社会的養護を担う「福祉型障害児入所施設」及び「医療型障害児入所施設」において障害児が健やかに養育されるよう、生活環境の改善や入所する障害児の処遇向上を図ります。 ● こども発達支援センターによる支援の推進 (地方独立行政法人)栃木県立リハビリテーションセンター内のこども発達支援センターにおいて、障害児の診断や相談支援を推進するとともに、発達支援センターの理学療法士、作業療法士、公認心理師、言語聴覚士等の専門職員による地域の療育機関等への指導や助言などを積極的に行います。 ● 医療的ケアが必要な障害児支援の充実 医療的ケアが必要な障害児(以下「医療的ケア児」という。)が身近な地域で必要な支援を受けられるよう、地域における医療的ケア児の人数やニーズを把握し、その家族のレスパイト機能を担う短期入所事業所や障害児通所支援事業所の整備の促進や医療的ケア児を支援する人材の養成など適切な支援を行います。 ● 医療的ケア児等支援センターによる支援 栃木県医療的ケア児等支援センター「くくるん」では、医療的ケア児やその家族に対して、相談支援、家族支援、地域づくり、普及啓発等の事業を行うとともに、市町の医療的ケア児等コーディネーター等と連携しながら支援ネットワークの強化に取り組み、医療的ケア児とその家族が地域で安心して自分らしく生活を送れるよう支援します。 (8)、 ひきこもり支援体制の充実 ● 子ども若者・ひきこもり総合相談センターによる支援 栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター「ポラリス栃木」では、ひきこもり、ニート、不登校等、社会生活を営む上で困難を有する子どもや若者等に関する総合相談窓口として相談を受け付けるとともに、子ども・若者支援地域協議会等を通じて教育、福祉、雇用等の様々な分野の関係機関と連携し、それぞれの専門性を生かした総合的支援に取り組みます。また、ひきこもりの長期化・高年齢化に対応するため、専用の電話相談窓口を設置するなど中高年のひきこもり当事者を支援するとともに、居場所づくり支援に取り組みます。 ● 市町における支援体制の充実 身近な地域において相談が受けられるよう、「ポラリス栃木」による市町への出張相談やひきこもりサポーターの養成により、市町の相談体制の強化を図ります。 (9)、 障害者の家族への支援体制の充実 ● 県民への普及啓発 ケアラーをはじめとする障害者の家族に対する支援の必要性等について、県民、事業者、関係機関、支援団体等に対して理解と関心を深めるための普及啓発に取り組みます。 (24ページ) ● 障害者の家族への情報提供や相談体制の充実 ケアラーをはじめとする障害者の家族に対して、対象者の意向を踏まえながら相談機関や障害福祉サービス等に関する情報提供を行うとともに、人材の育成及び確保を図り、相談がしやすい環境となるよう支援体制整備に向けた取組を支援していきます。 ● 必要なサービス提供体制の確保 在宅の障害者や地域生活に移行する施設入所者が地域で安心して生活を営み、積極的に社会参加できるよう、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域生活支援事業等の日中活動サービスの利用を促進します。また、利用者のニーズに対応できる障害福祉サービスの質の向上及び必要な量の確保を図ります。 (10)、 広域的な相談支援体制の充実 ● 障害者総合相談所による専門的な支援 身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所を含む総合的な相談機関としての専門性を生かし、市町や相談支援事業所等に対する支援を行います。 ● 精神保健福祉センターによる専門的な支援 地域精神保健福祉活動推進の中核となる機関として、健康福祉センター及び宇キ宮市保健所との連携を図りながら、市町や相談支援事業所等の相談支援に対する支援の充実に努めます。 ● 児童相談所による専門的な支援 児童福祉の専門機関として、障害児や保護者の相談支援を担う市町や相談支援事業所等と連携を図りながら、障害児に対する相談支援の質の向上に努めます。 ● 健康福祉センターによる専門的な支援 広域的・専門的な視点から、地域住民の健康増進や障害の発生予防のための普及啓発を実施するとともに、市町や医療機関、教育機関などと連携しながら精神障害や発達障害等のある方の相談支援に取り組みます。 (11)、 各種サービス・制度の普及と促進 ● 手帳制度の円滑な運用と周知 様々な支援策や優遇措置を受けられるよう、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の制度を円滑に運用するとともに、その周知や障害者手帳アプリ「ミライロID」の活用促進に努めます。 ● 補装具費等の支給・日常生活用具給付の促進等 障害者の日常生活や社会参加を促進するため、補装具費の支給や日常生活用具の給付、軽度・中等度の聴覚障害のある児童の補聴器購入・修理費用の一部助成について市町の適正な支給等を支援するとともに、福祉用具・住宅改修等に関する相談支援の充実に努めます。 ● 身体障害者補助犬制度の普及と推進 身体障害者の社会参加等を促進するため、盲導犬、介助犬及び聴導けんの身体障害者補助犬制度の周知を図るとともに、身体障害者補助犬を同伴しての施設利用についての理解促進に努めます。 (25ページ) 5、 雇用・就業及び経済的自立の支援 【主な取組】 (1)、 雇用の促進 ● 障害者雇用に関する理解促進及び普及啓発 県内民間企業における障害者雇用を促進させるため、事業主等に対して雇用率制度を周知するとともに、障害者雇用に関する研修会の開催などの取組を行い、理解促進を図ります。また、障害者雇用に理解のある事業所を表彰するなど、普及啓発活動を行います。 ● 職場実習の機会の確保 企業の障害者雇用に対する理解を深めるとともに、障害者の雇用促進と就労の安定を図るため、職場実習の機会の確保に努めます。 ● 職業能力開発の推進 一般就労の促進には職業能力の向上が重要であるため、ハローワーク、障害者就労施設、障害者職業訓練コーディネーター等の連携を強化し、障害者委託訓練の積極的な活用を図ることで、職業能力開発の推進に努めます。 ● とちぎジョブモールによる就労支援 就労支援に関する県の拠点施設である、栃木ジョブモールにおいて、就職に向けてのキャリアカウンセリング、資格取得等の能力開発支援及び各種セミナーを開催するほか、専門相談窓口を定期的に開設し、障害者の就労に関する情報提供などの支援を行います。 ● 関係機関との連携強化及び支援体制の充実・強化 障害者雇用に向けて、民間企業や労働、教育、福祉、医療等の関係機関との連携強化及び支援体制の充実・強化に取り組みます。また、ハローワークや福祉等の関係機関と連携して障害者合同就職面接会の開催など雇用の場の確保、障害のある人の就労環境の整備・改善や雇用の場の拡大を図ります。 (2)、 職業生活の支援の充実 ● 障害者就業・生活支援センターの充実 全ての障害保健福祉圏域に設置している障害者就業・生活支援センターの機能が効果的に発揮できるよう、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を強化します。 ● 一般就労に向けた地域の就労支援ネットワークの構築 障害者の一般就労に向けた支援体制を強化するため、福祉、教育、雇用、医療等を含めた就労支援ネットワークを構築し、事例検討や研修会等を通して、情報共有、相互連携の強化を図ります。 ● 障害者技能競技大会(アビリンピック)への参加促進 障害者技能競技大会(アビリンピック)への選手の参加を促進することにより、職業能力の向上を図り、社会に参加する誇りと自信につなげるとともに、障害者に対する社会の理解と認識を深め、障害者の雇用の促進と地位の向上に努めます。 (3) 福祉的就労に関する支援の充実 ● 障害者工賃向上計画に基づく取組の推進 栃木県障害者工賃向上計画「とちぎナイスハートプラン」に基づき、就労継続支援B型事業所における工賃向上の取組が効果的に実施されるよう支援し、協働して取り組みます。 目標工賃達成に向け、市町や関係機関と連携し、障害者就労支援事業所等による受注機会の獲得、セルプ商品販売会の確保を支援します。 ● 障害者優先調達の推進 障害者優先調達推進法に基づき、毎年度、栃木県障害者優先調達推進方針を策定し、障害者就労支援事業所の提供する物品・サービスの優先調達を推進します。 (26ページ) ● とちぎセルプセンターとの連携 とちぎセルプセンターを障害者就労支援事業所支援の中核機関と位置づけ、作業の受注確保や、製品の販路拡大、新製品の開発や技術支援、共同受発注等、情報を共有化し、連携を強化します。 ● 県民への普及啓発 障害者就労支援事業所で製作したセルプ商品の展示・販売を行う「とちぎナイスハートバザール」の開催や、ツイッターなどのSNSを活用し、就労支援に係る取組についての情報を発信し、県民への普及啓発を図ります。 ● 農業と福祉の連携 とちぎユニバーサル農業に関する取組との連携を図ることにより、障害者就労支援事業所における農作業の効率化や施設外就労等による農業の担い手として工賃の向上に努めます。 ● 地域における支援体制の構築 自立支援協議会(就労支援部会)等を活用し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進していきます。 6 教育の振興 【主な取組】 (1)、 教育の理解促進と実践的な指導力の向上 ● 全ての教員の特別支援教育に関する専門性の向上 全ての教員が、一人ひとりの幼児児童生徒への理解を深めるとともに、個々の障害の特性等を理解し、個別の教育支援計画・個別の指導計画等の特別支援教育に関する基礎的知識を身に付け、日常の教育活動に生かせるよう、教員を対象とした研修の充実を図ります。 ● 校内支援体制の充実 小・中・高等学校では、管理職や特別支援教育コーディネーター等を対象とした研修会を開催し、校内支援体制の充実を図ります。特別支援学校では、幼児児童生徒の障害の状態や教育的ニーズに応じた支援体制を整えます。 ● 職業教育の充実 特別支援学校では、生徒の社会的・職業的自立を見据え、企業や福祉・労働等の関係機関との連携のもと、実践的な職業教育を充実させるとともに、実習・就職先の開拓を進め、県全体の就労支援体制の構築を図ります。 (2)、 就学前から学校卒業までの一貫した支援体制の構築 ● 個別の教育支援計画を活用した支援情報の引継ぎの推進 各学校段階等の移行期において、個別の教育支援計画等の活用により、合理的配慮を含む支援情報の確実な引継ぎを一層推進します。 ● 家庭及び医療、保健、福祉、労働等の関係機関等との連携の促進 本人・保護者の参画による個別の教育支援計画の作成・活用を推進し、家庭及び医療、保健、福祉、労働等の業務を行う関係機関と連携した適切な指導・支援の充実を図ります。 ● 障害のある子どもに対する教育支援の推進 市町における就学相談が保健福祉部局と連携して進められるよう、担当者への研修や訪問支援等を充実させることで、市町の教育支援に関する取組を支援します。 (27ページ) V、 人がつながる栃木であるために、〜いちご一会とちぎ大会レガシーの継承〜 1、 いちご一会とちぎ大会を契機とした障害者スポーツの推進 【主な取組】 (1)、 障害者スポーツの推進 ● 障害者スポーツの普及 障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ教室の開催や情報提供の充実に努めるとともに、栃木県障害者スポーツ協会の取組を支援します。また、栃木パラスポーツ推進センターにおいて選手・指導者・ボランティア・競技団体等のニーズや課題を把握してマネジメントを行うとともに、障害の特性や活動の目的など、障害のある人それぞれのニーズに応じたスポーツ活動に対する支援の充実に努めます。 ● パラスポーツ指導者の養成及び資質の向上 障害者スポーツの振興を図るため、栃木県障がい者スポーツ指導者協議会と協力してパラスポーツ指導者の養成・確保に努めるとともに、指導者の資質向上及び指導者相互の連携を図ります。 ● 障害者スポーツ大会の開催 障害者の健康の保持・増進及び社会参加を促進させるとともに障害者に対する理解を深めるため、栃木県障害者スポーツ大会等を開催します。また、全国障害者スポーツ大会に選手団を派遣します。 (2)、 障害者スポーツ選手等の育成・強化 ● 障害者スポーツ体験会の開催 障害者スポーツに興味・関心を持ち、競技としてスポーツに取り組む障害者が増えるよう、障害者スポーツスクール・体験会を開催します。また、体験会等を通じ、幅広く選手の掘り起こしを図り、競技団体等の講習会への参加を促すことで競技人口の拡大を図ります。 ● 競技力の向上に向けた取組の推進 全国障害者スポーツ大会に向け、栃木県を代表する選手の取組意欲や競技力の向上を図るとともに、障害者スポーツの普及、理解促進を目的とした強化指定選手制度に基づき選手を選定し、強化練習会の開催、県外遠征等を支援します。 また、全国障害者スポーツ大会に派遣する選手に対する合同練習会を実施します。 (28ページ) 2、 文化芸術・レクリエーション活動の推進 【主な取組】 (1)、 障害者による文化芸術活動の推進 ● 文化芸術活動の普及 障害者が文化芸術活動にふれ、楽しみ、深めることができる社会づくりを推進するため、障害者芸術文化活動支援センター「栃木アートサポートセンタータム」を設置し、文化芸術活動に対する支援の充実に努めます。 ● 鑑賞機会の拡大 美術館、博物館などの文化施設における観覧料の減免や、字幕・手話通訳・音声ガイド等の情報保障をはじめとした鑑賞サポートの充実により、鑑賞機会の拡大に努めます。 ● 発表機会の確保及び交流の促進 障害者文化祭(カルフル栃木 こころのつどい)や障害者芸術展(ビューイング展)、県立文化施設等での展覧会等の開催により、積極的に文化芸術活動に取り組み、その成果を発表できる機会の充実を図るとともに、障害のある人とない人との交流を促進します。 ● 人材の育成及び創造機会の拡大 文化芸術活動を支援する者等に対して、支援方法や著作権等の権利保護、障害特性への理解等に関する研修や現場体験プログラムの提供等を行い、人材の育成及び確保を進めるとともに、支援人材を充実させることで創造の機会を拡大します。 ● ネットワークの構築 多角的な面から支援のあり方が考えられるよう、障害者やその家族、福祉や芸術の専門家、事業所や文化施設の職員、行政職員、教育関係者等による会議を開催し、文化芸術活動の支援者が連携・協力するネットワークを構築します。 ● 情報の収集及び発信 文化芸術活動の実態把握、作品・作者の調査・発掘・評価、文化芸術活動を行う障害福祉サービス事業所等の取組など、栃木県内の文化芸術活動の情報を収集し、栃木アートサポートセンタータムのホームページ等で発信します。 ● 芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援 芸術上価値が高い文化芸術作品の販売や二次利用、商品化に資するため、著作権等の権利保護に関する研修を行うなど、作品の適切、安全、円滑な販売に向けた支援に努めます。 (29ページ) (2)、 レクリエーション活動等の充実 ● レクリエーション活動等の充実 施設見学などの戸外活動を活用した障害者同士の交流等を通じて、障害者の生活の質的向上を目指して、レクリエーション活動等の機会と内容の充実を図ります。 ● 日々の「楽しみ」の場の充実 日々のコミュニケーションの場や「楽しむ」ための空間づくりを通して、日中活動サービスや地域活動支援センターの充実を図ります。 3、情報アクセシビリティ(情報の利用のしやすさ)の向上及び意思疎通支援の充実 【主な取組】 (1)、 障害特性に応じた情報提供 ● 情報コミュニケーション支援の推進 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法及び栃木県障害者コミュニケーション条例に基づき、障害者が障害の特性に応じた情報の取得及びコミュニケーション手段の利用がしやすい環境づくりを推進するとともに、普及啓発等に努めます。 ● とちぎ視聴覚障害者情報センターの充実 視覚障害者、聴覚障害者に対し、点字・録音図書、字幕・手話入りDVDの貸出等の情報提供及び手話通訳者等の養成・派遣を円滑に行うため、とちぎ視聴覚障害者情報センターの機能を充実します。また、利用促進のため視聴覚障害者等に対し普及啓発を図ります。 ● 読書バリアフリーの推進 読書バリアフリー法の趣旨及び栃木県読書活動推進計画(令和6年3月策定)に基づき、関係機関と連携を図りながら、視覚障害者等の読書環境の整備促進に努めます。 (2)、 意思疎通支援の充実 ● 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成・派遣 障害特性に応じた意思疎通支援のため、手話通訳者、要約筆記者、朗読奉仕員、点訳奉仕員、盲ろう者向け通訳・介助員及び失語症者向け意思疎通支援者等を養成するとともに、その円滑な派遣を促進します。 ● 障害者ICTサポートセンターによる支援 栃木県障害者ICTサポートセンターでは、視覚、聴覚、言語・音声機能等に障害のある人のコミュニケーション能力を高めるため、視聴覚障害者向けのICT機器操作相談講習会の開催、障害者のICT機器の操作支援を行うボランティアの養成及び派遣など、障害者のICT機器の活用を支援します。 (3)、 行政情報のアクセシビリティ(利用しやすさ)の向上 ● 情報提供におけるアクセシビリティの向上 緊急時における情報提供及び障害者に対し情報提供を行う際は、手話通訳、要約筆記、字幕・音声等の適切な活用や、知的障害者、精神障害者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障害の特性に応じた配慮に努めます。 ● 選挙における配慮 点字、音声、拡大文字等障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努めるとともに、指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保に努めます。また、投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配慮した投票設備の設置等投票環境の向上及び代理投票の適切な実施等の取組を市町に促します。 (30ページ) 資料編 T、 計画策定の経過 ○ 令和5年 5月24日、 栃木県障害者施策推進審議会を開催 ○ 令和5年 7月 1日から7月21日、 栃木県障害のある方の生活実態調査実施 ○ 令和5年10月 2日、 栃木県障害者施策推進審議会を開催 ○ 令和5年11月22日、 栃木県障害者施策推進審議会を開催 ○ 令和5年12月22日から令和6年1月21日、 県民意見募集(パブリック・コメント)を実施 ○ 令和6年2月28日、 栃木県障害者施策推進審議会を開催 U、 栃木県障害者施策推進審議会委員名簿 あぜがみ やすひこ、【会長】、 国際医療福祉大学教授 ほしの ゆういち、【副会長】、 (地方独立行政法人)栃木県立リハビリテーションセンター理事長 あくつ よしあき、(特定非営利活動法人)栃木県障害者スポーツ協会理事兼事務局長 こじま やすひさ、 宇都宮市保健福祉部長 しらい あらた、 (一般財団法人)栃木県身体障害者団体連絡協議会理事 たかざわ しげお、 (特定非営利活動法人)栃木県障害施設・事業協会副会長 たけした じゅん、 (独立行政法人)高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木障害者職業センター所長 たさき えいこ、 栃木県精神保健福祉会理事 たまき ともこ、 栃木県難病団体連絡協議会顧問 つちさわ かおる、 宇都宮共和大学元教授 のはら たつお、 栃木県特別支援学校教育振興会 まえざわ たかみち、 (一般財団法人)栃木県精神衛生協会理事 みうら えり、 栃木県自閉症協会理事 みしな ともこ、 栃木県心身障害児者親の会連合会理事 わたなべ のぶひろ、 公募 (31ページ) V 栃木県障害のある方の生活実態調査結果概要(令和5年度障害福祉課実施) 調査の概要 調査目的、 障害のある方の生活の実情や施策に対する意向等を把握し、次期障害者プランの策定や今後の障害保健福祉の推進に役立てることを目的として実施しました。 調査内容、 1、あなたについて  2、悩みについて  3、相談について 4、老化・高齢化について 5、障害者差別について 6、保育・療育・教育について 7、就労について  8、障害者スポーツについて 9、文化芸術活動について 10、災害対策について  11、行政への要望 計36問 調査対象者、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び特定医療費(指定難病)受給者証所持者の中から無作為抽出 配付数、1,200件 調査方法、郵送にて配付・回収 調査期間、令和5)年7月1日から7月21日 回答数、401件(回答率33%) ○主な調査結果 1、 悩み事について とい、現在、悩み事はありますか。(3つまで選択) 現在の悩み事については、「自分の老後のこと」が44.6%で最も高くなっています。次いで「健康や身体のこと」「お金のこと」の37.2%、「就職や仕事のこと」の20.4%と続いています。 (32ページ) 2、相談支援体制へ希望すること とい、今後、福祉や生活に関する相談支援体制として、どのようなことを希望しますか。  (3つまで選択)  相談支援体制として希望することについては、「どこに相談したら良いか、わかりやすくしてほしい」が53.1%で最も高くなっています。次いで、「身近な地域で相談できるようにしてほしい」の34.7%、「相談員の質(知識・相談技術等)を向上させてほしい」の26.9%と続いています。 3、老化・高齢化について とい、あなたは、老化・高齢化に伴う身体等の機能低下を感じていますか。(あてはまるものすべて選択) 老化・高齢化に伴う身体等の機能低下を感じることについては、「体力的低下」が58.9%と最も高くなっています。次いで「視覚(視力)の低下」の20.2%、「歩行困難」の14.7%と続いています。 (33ページ) 4、差別の有無について とい、 あなたは障害があることで、差別を受けたり嫌な思いをする(した)ことがありますか。 差別の有無については、「ない」が43.6%と最も高くなっていますが、「よくある」と「少しある」の割合を合計すると55.4%となり、「差別がある」が過半数を占めました。 5、差別を感じた時 とい、 差別はどのような時に感じましたか。(3つまで選択)  どのような時に差別を感じたかについては、「障害があることを理由に対応してもらえなかった、または、話を聞いてもらえなかった」が29.3%で最も高くなっています。次いで「難しい言葉や聞き取りづらい言葉で応対された」の22.5%、「通路や各種割引などのわかりやすい案内表示がなかった」の19.4%と続いています。 (34ページ) 6、保育・療育・教育環境について希望すること とい、 障害のある子どもの保育・療育・教育環境について、今後希望することは何ですか。(3つまで選択)  障害のある子どもの保育・療育・教育環境について今後希望することについては、「障害の内容・程度にあった保育・療育・教育の充実」が36.7%と最も高くなっています。次いで「日常的な相談支援体制の充実」の32.4%、「保育や療育、教育の職員の障害についての理解」の22.4%と続いています。 7、就労について とい、これまでに仕事をしたことがありますか。  これまでに仕事をしたことがあるかについては、「現在、仕事をしている」が49.6%と最も高くなっています。次いで「仕事をしたことがない」の24.7%、「仕事をしたことはあるが、現在はしていない」の24.4%となっています。 (35ページ) 8、仕事を続けるために必要な配慮 とい、仕事をする又は仕事を続けるためには、どのような配慮が必要だと思いますか。  (あてはまるものをすべて選択)  仕事を続けるために必要な配慮は、「職場の障害者理解」が56.4%と最も高くなっています。次いで「職場に相談できる人がいてほしい」の37.7%、「通勤手段の確保」の35.2%、「短時間勤務や勤務日数等の配慮」の30.7%と続いています。 9、障害者スポーツについて とい、あなたはスポーツや運動を行っていますか。  スポーツや運動を行っているかについては、「行っていない」が53.6%と最も高くなっており、次いで「週に1〜2回」の17.5%、「週に3回以上」の12.2%と続いています。 (36ページ) 10、 文化芸術活動について とい、あなたは文化芸術活動を行っていますか。  文化芸術活動については、「行っていない」が73.6%と過半数を占めています。行っていると回答された方の活動内容については、「音楽」が47.9%と最も高くなっており、次いで「写真・映像」の23.4%、「絵画」の18.1%と続いています。 11、 災害時の不安について とい、 地震や台風などの災害時に、どのようなことに心配や不安がありますか。(3つまで選択)  災害時における心配事や不安については、「避難場所が障害者に配慮されているか」が45.1%と最も高くなっています。次いで「避難場所で必要な医療や介助が受けられるか」の44.4%、「災害に関する情報の入手」の30.2%と続いています。 (37ページ) 12、 行政への要望について とい、 行政や相談機関等への御意見・御要望がありましたら自由に御記入ください(自由意見) ・自由意見として、主に以下の意見をいただきました。 障害は外見からはわからないので、理解してもらうのが難しいことがある。 各種申請に提出する書類が多く手間もかかるので簡略化してほしい。 身近な所(公民館等)で福祉サービスの申請ができると助かる。 施設での虐待のニュースなどがあるが、虐待が起きないよう監督してほしい。 麻痺は軽度でも視覚障害があると使えるサービスがほとんどない。 学校の送迎などへ手厚く支援があると、家族の負担が少なくなる。 移動支援を行う事業所が増え、もっと気軽に外出できたらと思う。 一人暮らしは大変なので、月2回ぐらい手助けがほしい。(高いものを取る、重いものの買物など) 買い物のとき駐車場(障害者スペース)が空いていない。 両親が高齢なので、将来1人になった時にどうしたら良いかわからない。 相談員や行政の質の向上も大切だが同じ人間なので、それよりも、周囲の一般の人々の理解などが必要ではないか。 (38ページ) W、用語解説 あ行 ●育成医療  身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、障害児に対し行われる生活能力を得るために必要な医療です。 ●一般就労  一般企業や公的機関等との雇用契約に基づく就労をいい、労働基準法及び最低賃金法が適用されます。 ●医療的ケア児  日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である子ども達のことです。医療的ケア児支援法では、18歳未満の者及び18歳以上の高校生等と定義されています。 ●医療的ケア児支援法  正式名称は「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」です。医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資すること、安心して子供を生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的として、令和3年9月に施行されました。 か行 ●基幹相談支援センター  地域における相談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業及び身体障害者、知的障害者、精神障害者等にかかわる相談支援を総合的に行います。市町又はその委託を受けた者が基幹相談支援センターを設置することができます。 ●グループホーム  障害者に対して、主として夜間に、共同生活を営む住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。 ●ケアマネジメント 障害者の地域における生活を支援するため、支援を希望する障害者の意向を踏まえて、福祉、保健、医療のほか、教育、就労など幅広いニーズと、様々な地域の社会資源の間に立って、複数のサービスを適切に結びつけ調整を図るとともに、総合的かつ継続的なサービスの提供を確保し、さらには社会資源の改善及び開発を推進する援助方法です。 ●ケアラー  高齢、障害、疾病等の理由により援助を必要とする家族、身近な人その他の者に対し、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を提供する者をいいます。 ●健康福祉センター  保健・医療・福祉サービスを一体的に提供するため、保健所と福祉事務所を統合した県の機関です。県内には5つの広域センター(県さい、県とう、県南、県北、あんそく)と4つの地域センター(今市、栃木、矢板、烏山)があります。 (39ページ) ●高次脳機能障害  外傷性の脳損傷や脳血管疾患等の後遺症として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害及び社会的行動障害(依存や退行、欲求や感情のコントロール、固執性、意欲・発動性、抑うつ)などの認知障害を呈する障害です。身体障害等を伴わない場合も多く、外見上はその障害が分かりにくいことから、周囲の理解が得られにくく、日常生活や社会生活上の困難を有します。 ●更生医療  身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、身体障害者に対し行われる日常生活活動の回復又は向上のための必要な医療です。 ●合理的配慮  障害のある人にとっての社会的障壁(日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物や慣行など)を取り除くために、障害のある人からの求めに応じて必要かつ適当な変更及び調整を行うことであって、その実施に伴う負担が過重でないものをいいます。 ●個別避難計画  避難行動要支援者への避難支援等を実施するために、避難行動要支援者ごとに避難支援を行う者や避難先等の情報を記載した計画のことであり、当該計画の活用により、実効性のある避難支援を行うことが重要です。令和3年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。 さ行 ●児童相談所  児童福祉法に基づいて設置される児童福祉サービスの中核となる相談・判定機関です。児童福祉司、児童心理司、医師等が配置され、児童に対する様々な問題に対応します。 ●児童発達支援  未就学の障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 ●重度心身障害者医療費助成制度  重度心身障害者(1級又は2級の身体障害者手帳所持者、知能指数35以下の知的障害者、3級又は4級の身体障害者手帳所持者で知能指数50以下の知的障害者、1級の精神障害者保健福祉手帳所持者)の医療費を助成する制度です。 ●障害者技能競技大会(アビリンピック)  障害者が日頃培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々に障害者に対する理解と認識を深めてもらい、その雇用の促進を図ることを目的として開催しています。 ●障害者虐待防止法  正式名称は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」です。障害者への虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより、障害者の権利利益の擁護に資することを目的として、平成24年10月に施行されました。 (40ページ) ●障害者雇用促進法  正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置や職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的として、平成24年10月に施行されました。 ●障害者差別解消法  正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月に施行されました。また、令和6年4月に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。 ●障害者就業・生活支援センター  障害者の就業面と生活面における一体的な支援を行う機関で、雇用・福祉、教育等の関係機関と連携しながら、就業及び日常生活に関する助言等を行います。通称「ナカポツセンター」といわれています。 ●障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法  正式名称は「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」です。全ての障害者があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障害者による情報の取得および利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的として、令和4年5月に施行されました。 ●障害者職業訓練コーディネーター  障害者に対する効果的な職業訓練を実施するために、個々の障害者の障害の状況や、地域における障害者の雇用ニーズ等を把握するとともに、関係機関との連携を図り、最も効果的な職業訓練カリキュラムをコーディネートする人です。 ●障害者総合支援法  正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」です。障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援やその他の支援を総合的に行い、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、平成25年4月に施行されました。 ●障害者総合相談所  身体障害、知的障害、発達障害及び高次脳機能障害に関する相談、判定、支援等を専門的かつ総合的に行う県の機関です。  〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1 電話 028-623-7010 ファックス 028-623-7255 ●障害者相談支援協働コーディネーター  障害保健福祉圏域単位で連携・協力した相談支援体制を構築するため、地域の相談支援体制の充実、地域自立支援協議会の活性化等を図ることを目的に配置しています。 ●障害者文化芸術活動推進法  正式名称は「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」です。障害者が文化芸術(音楽、映画、絵など)を鑑賞・参加・創造するための環境整備や、そのための支援を促進することを目的として、平成30年6月に施行されました。 (41ページ) ●障害者優先調達推進法  正式名称は「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」です。障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際に、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するため、平成25年4月に施行されました。 ●障害福祉サービス  障害者総合支援法等に基づき、障害者が施設に入所したり、地域で生活するための支援を行う各種サービスであり、個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者の状況、本人の意思等)をふまえ、個別に支給決定が行われます。 ●小児慢性特定疾病医療費  小児慢性特定疾病にかかっている児童等の健全育成の観点から、小慢児童等の家庭の負担軽減を図るとともに、小児慢性特定疾病に関する調査及び研究を推進することを目的として医療費の一部を助成します。 ●自立支援協議会  障害者の地域における自立生活を支援していくため、関係機関、団体、障害者やその家族、障害福祉サービス事業所や医療、教育、雇用を含めた関係者が、地域の課題を共有し、地域の支援体制について協議を行う場で、自治体が単独又は共同で設置します。 ●身体障害者手帳  身体障害者福祉法に基づいて交付され、同法に規定する更生援護を受けることができる者であることを確認するための手帳です。手帳の等級には、障害の程度により1級から6級があります。 ●精神科救急情報センター  精神科救急に関する相談を受け付け、精神科専門職員が適切なアドバイスを提供する電話相談窓口です。 ●精神障害者保健福祉手帳  精神保健福祉法に基づき一定の精神状態にあることを認定して交付することで、交付を受けた者に対する各種支援の拡充を期待し、併せて精神障害者の社会復帰と自立、社会参加の促進を図ることを目的とする手帳です。手帳の等級には、障害の程度により1級から3級があります。 ●精神通院医療  精神障害者の適正な医療の普及を図るため、精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療です。 ●精神保健福祉センター  精神保健及び精神障害者の福祉について、知識の普及や調査研究を行うとともに、複雑困難な相談及び指導を行う県の機関です。  〒329-1104 宇都宮市、しもおかもとちょう2145-13 電話 028-673-8785 ファックス 028-673-6530 (42ページ) ●成年後見制度 知的障害者や精神障害者、認知症高齢者等の判断能力が不十分な人を支援し、その人の権利を守るため、代理権等が付与された成年後見人等が、財産管理や身上監護(医療契約、住居に関する契約、介護契約等)を行う制度です。家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」と、判断能力が不十分な状況になったときに備えて、あらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。 ●セルプ  セルプとは、働く意欲がありながら、障害などの理由により一般の企業に就職することが難しい人々のために、働く機会や訓練の場を提供している福祉施設のことです。自助自立を意味する英語「セルフヘルプ」からの造語であり、ハンデに負けず社会自立を果たそうとする人たちの決意がこの言葉には込められています ●全国障害者スポーツ大会  障害のある選手が競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、多くの人々が障害に対する理解を深め、障害のある人の社会参加を推進することを目的として開催される国内最大の障害者スポーツの祭典です。 ●相談支援専門員 ケアマネジメントの手法を用いて、障害者等の幅広い相談に応じ、本人や家族が希望する生活の実現のための助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、適切な福祉サービスの提供が行われるための根拠となるサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成を行う人です。また、個別支援から地域課題を抽出し、地域自立支援協議会等を活用して社会資源の開発・改良を提言、実践する役割も担っています。相談支援事業を実施する場合には、相談支援専門員を置く必要があります。 た行 ●第三者評価  社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を、事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価し、福祉サービスの質の向上を図る制度です。評価結果は原則として公表され、利用者の適切なサービス選択に資するための情報となります。 ●地域生活支援拠点等  障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。 居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。 ●(地方独立行政法人)栃木県立リハビリテーションセンター  障害のある方の自立と社会参加の促進を目的とした機関で、主に回復期のリハビリテーション医療や障害児医療を提供する「医療センター」、障害児通所施設である「こども発達支援センター」及び障害児入所施設である「こども療育センター」、障害者支援施設である「障害者自立訓練センター(駒生園)」で構成される複合施設です。  〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1 電話 028-623-6101  ファックス 028-623-6151 ●読書バリアフリー法  正式名称は「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」です。障害の有無にかかわらず、すべての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられるようにするための法律です。さまざまな障害のある方が、利用しやすい形式で本の内容にアクセスできるようにすることを目指して、令和元年6月に施行されました。 (43ページ) ●特定医療費  治療が極めて困難で、医療費も高額となる指定難病の患者の負担軽減を図るとともに、患者の病状や治療状況を把握し、治療研究を推進することを目的として医療費の一部を助成します。 ●特別支援学校  障害のある幼児児童生徒が、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けるとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立が図られることを目的とした学校です。 ●とちぎアートサポートセンター タム  文化芸術活動を行う障害者本人やその家族、障害福祉サービス事業所、文化施設、支援団体等を支援する拠点として設置された障害者芸術文化活動支援センターです。県が「認定特定非営利活動法人 もうひとつの美術館」に事業を委託することにより、相談支援、ネットワーク作り、人材育成、情報収集・発信、栃木県障害者芸術展(ビューイング展)の開催を実施しています。  〒324-0618 那須郡那珂川町小口1181-2 もうひとつの美術館内  電話 080-3001-8088  メールアドレス tam@nactv.ne.jp ●栃木県医療的ケア児等支援センター「くくるん」 医療的ケアが必要な子どもとその家族等からの相談に応じ、関係機関と連携しながら支援を行うとともに、支援に係る情報発信等を行う支援センターです。県が「特定非営利活動法人うりずん」に事業を委託することにより、相談支援、家族支援、地域づくり、普及啓発等の事業を行っています。 〒321-2116 宇都宮市徳次郎町 365-1 特定非営利活動法人うりずん内 電話 028-678-4601 ファックス 028-665-7744 ●栃木県ケアラー支援条例  全てのケアラーが個人として尊重され、社会から孤立することなく、安心して生活することができる地域社会の実現に向けて、令和5年4月に施行されました。 ●栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センター「ポラリス栃木」  ひきこもり、ニート、不登校など社会生活を円滑に営む上で困難を有する子どもや若者等の相談を受け付け、関係機関と連携して課題の解決を図る支援センターです。  〒320-0055 宇都宮市、しもとまつり2-3-3 電話 028-643-3422 ファックス 028-643-3452 ●栃木県障害者ICTサポートセンター  障害者に対するICT機器の紹介や貸出、利用に係る障害者からの相談を行うほか、障害者のICT機器の操作支援を行うボランティアの養成・派遣、障害者向けのパソコン講習会やICT機器操作相談講習会等を行っています。  〒320-8508 宇都宮市若草1-10-6 栃木福祉プラザ2階  電話 028-612-5213 ファックス 028-627-6880 ●栃木県障害者権利擁護センター  障害者に対する虐待の防止等のために県が設置するものです。使用者による障害者虐待に関する通報等の受理や市町が行う措置の実施に関する市町間の連絡調整、権利擁護や虐待防止に関する啓発などを行います。  〒321-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県保健福祉部障害福祉課内  電話 028-623-3139 ファックス 028-623-3052 ●栃木県障害者工賃向上計画(栃木ナイスハートプラン)  一般就労が困難な障害者の工賃の水準を向上させるため、関係機関や事業者団体の協力の下、より工賃向上に資する取組を、目標設定により計画的に進めるための計画です。 (44ページ) ●栃木県障害者コミュニケーション条例  正式名称は「栃木県障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」です。障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を総合的に推進するため、令和4年4月に施行されました。 ●栃木県障害者差別解消推進条例  障害者差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、障害者差別の解消に関する施策を総合的に推進し、もって共生社会の実現を図るため、平成28年4月に施行されました。また、事業者に対し、合理的配慮の提供を義務づけること等のため、令和5年12月に条例を改正し、令和6年4月に施行されました。 ●栃木県障害者スポーツ協会  障害者スポーツの振興を通して、障害者の健康の増進と社会参加の促進、生きがいのある豊かな生活の実現を支援すると同時に、障害者スポーツの普及啓発に関することやパラスポーツ指導員の養成に関すること等を行っています。  〒320-8508 宇都宮市若草1-10-6 栃木福祉プラザ 障害者スポーツセンター内 電話028-624-2761 ファックス 028-624-2761 ●栃木県地域生活定着支援センター  高齢又は障害により、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者について、退所後直ちに福祉サービス等につなげるために設置されている支援センターです。  〒320-8508 宇都宮市若草1-10-6 栃木福祉プラザ2階 電話 028-666-4603 ファックス 028-666-4604 ●栃木県ひとにやさしいまちづくり条例  高齢者、障害者等を含む全ての県民が安全で快適な日常生活を営むとともに、積極的に社会参加ができるひとにやさしいまちづくりを目指して、不特定多数の人が利用する公共的施設の整備基準や県民の思いやりの心づくりについて定めた条例で、平成11年10月に施行されました。 ●とちぎ権利擁護センター「あすてらす」  認知症や知的障害など何らかの障害により、判断能力が十分でない方を対象に、地域で安心して自立した生活が送れるよう、さまざまな相談に対応しながら、福祉サービスの利用援助を行います。 〒320-8508 宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ3階 栃木県社会福祉協議会内 電話 028-621-1234 ファックス 028-621-5298 ●とちぎ子ども医療センター  本県における高度な小児専門医療を担っており、自治医科大学附属病院と獨協医科大学病院に設置されています。 ●とちぎ視聴覚障害者情報センター  点字図書館と聴覚情報提供施設の機能を併せ持つ機関です。  〒320-8508 宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内 電話 028-621-6208 ファックス 028-627-6880 (45ページ) ●とちぎジョブモール  若年者をはじめ、中高年齢者や障害のある方など、様々な求職者の方に対し、栃木労働局と連携して、就職活動に向けての様々な相談や個々の能力や特性を踏まえたキャリアカウンセリング、職業相談から職場定着までをワンストップで支援する、栃木県が運営する総合的就労支援機関です。 〒321-0964 宇都宮市駅前通り1-3-1 KDX宇都宮ビル1階 電話 028-623-3226 ファックス 028-623-3236 ●とちぎセルプセンター  福祉施設で働く障害者の自立と社会参加を推進するために、セルプ商品の共同受発注、販路拡大、調査研究等に取り組んでいる団体です。 〒320-8508 宇都宮市若草1-10-6 栃木福祉プラザ3階  電話 028-622-0433 ファックス 028-622-5788 ●とちぎナイスハートバザール  福祉施設の取組や提供される商品について、県民の理解促進を図り障害者の工賃向上に寄与することを目的として、商品の展示即売や施設の取組等を紹介するイベントです。 ●とちぎ難病相談支援センター 難病患者及びその家族に対して、療養上又は日常生活上の悩みや不安などを解消するために、電話や面接による相談に応じています。また、患者会などの交流促進や日常生活用具の展示を行っています。  〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1栃木健康の森、栃木健康づくりセンター1階  電話 028-623-6113 ファックス 028-623-6100 ●栃木、歯の健康センター  心身障害者の診療のほか、地域の健康教室等での歯科相談、幼稚園・保育園等での歯科相談や歯科保健指導、福祉施設などの巡回歯科相談・指導などを行っています。  〒320-0047 宇都宮市一の沢2-2-5 電話 028-648-6480 ファックス 028-648-6483 ●とちぎパラスポーツ推進センター  スポーツを始めたい障害者への運動の機会提供や、障害者スポーツをサポートする指導者・ボランティアの確保及び資質向上、競技団体等のマネジメントを行うため、栃木県障害者スポーツ協会内に設置されている機関です。 〒320-8508 宇都宮市若草1-10-6 栃木福祉プラザ 障害者スポーツセンター内 電話028-624-2761 ファックス 028-624-2761 ●とちぎユニバーサル農業 食と農の多彩な効用を促進し、誰もが農業に取り組める環境づくりや県民の元気づくりを図ることにより、より多くの県民が「農」に親しむことを通じて農業・農村の理解促進と社会的価値の向上を図ろうとするものです。 な行 ●日常生活自立支援事業  知的障害や精神障害、認知症などで判断能力を十分に発揮できない人の福祉サービスの利用に関する援助や日常的な金銭管理サービス等を行うことにより、地域における自立した生活を支援する事業です。 ●日常生活用具  障害者の日常生活がより円滑に行われるための用具です。市町が必要と認める日常生活用具を給付・貸与します。 (46ページ) は行 ●発達障害  発達障害者支援法では、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものと規定されており、心理的発達障害並びに行動情緒の障害が対象とされています。自閉スペクトラム症、発達性学習症、注意欠如多動症などが含まれます。 ●発達障害者支援センター「ふぉーゆう」  発達障害者への支援を総合的に行うことを目的とした県の機関です。発達障害者とその家族が豊かな地域生活を送れるように、発達障害に関する相談支援、発達支援、就労支援、普及啓発等の事業を行っています。 〒320-8503 宇都宮市駒生町3337-1 電話 028-623-6111 ファックス 028-623-7255 ●パラスポーツ指導者  パラスポーツ指導員養成講習修了者等で、地域での障害者スポーツの普及のための指導を行います。 ●バリアフリー  障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味です。もともとは建築用語として、段差等の物理的な障壁の除去という意味で使われてきましたが、現在では、障害のある人や高齢者だけでなく、あらゆる人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味で用いられています。 ●ピアサポート ピアとは、「同じ立場にある仲間」を意味します。ピアサポートとは、同じ立場にある・同じ課題に直面している仲間として支えあうことです。 ●避難行動要支援者  要配慮者のうち、災害発生時等に自ら避難することが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援が必要な方のことです。(災害対策基本法第49条の10第1項)また、同法において、避難の支援、安否の確認等、避難行動要支援者の生命を災害から守るための支援を実施するための基礎となる「避難行動要支援者名簿」の作成が市町に義務付けられています。 ●福祉的就労 一般就労への移行に向けた支援を行う福祉施設等での就労をいい、福祉的支援(障害福祉サービス等)のある環境で仕事を行うことにより、就労意欲や自信を育みます。 ●福祉避難所  介護の必要な高齢者や障害者など一般の避難所では生活に支障を来す人に対して、必要なケアが行われるほか、バリアフリー化等の要配慮者に適した生活環境が整備された避難所のことです。 ●ヘルプマーク  外見からは分からなくても、配慮や支援を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。(聴覚障害者や高次機能障害者、義足や人工関節を使用している方、内部障害・難病の方、妊娠初期の方など) ●保育所等訪問支援  保育所等に通う障害児に対して、当該施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 (47ページ) ●放課後等デイサービス  学校就学中の障害児に対して、授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 ●法定雇用率 障害者雇用促進法に基づき、従業員が一定数以上の規模の事業主は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有する障害者を法律で定めた割合(法定雇用率)以上、雇用する義務があります。 ●補装具 障害者が日常生活において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具を言います。 補装具の購入等に要した費用(基準額)から、所得に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費として市町から支給されます。 や行 ●優先調達 福祉施設や在宅で働く障害者の経済面の自立を進めるため、国や自治体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、福祉施設等から優先的・積極的に購入することを推進することです。 ●ユニバーサルデザイン  あらかじめ、障害の有無、年齢、性別等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインするという考え方です。 ●要配慮者  災害時において、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮が必要な人のことです。(災害対策基本法第8条第2項第15号) ら行 ●療育手帳  知的障害児者に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくすることを目的として交付する手帳です。その呼称は自治体によって異なり、「愛の手帳」といった名称も用いられています。