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更新日:2021年1月1日

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栄養士・管理栄養士免許Q&A

栄養士免許証・管理栄養士免許証の申請に関して、問い合わせの多いことを「Q&A」にしてまとめましたので、参考にしてください。

申請に関すること

Q1

 本籍地・氏名が変わりました。ホームページには、30日以内に名簿訂正・書換え交付申請をするとかいてあるのですが、気付かず30日を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

A1

 気付かず30日を過ぎてしまった場合は形式自由の遅延理由書を提出していただくことになります。

遅延理由書はこちら(PDF:30KB)です。

 

Q2

 郵送で申請できませんか?

A2

栄養士免許について

① 新規申請について

申し訳ありませんが、郵送の申請は受け付けておりません。お住まいの地区を管轄する健康福祉センター等(各申請のページの窓口一覧を参照)での受付になります。

② 名簿訂正・書換交付申請もしくは再交付申請について

栃木県にお住まいの方

申し訳ありませんが、郵送の申請は受け付けておりません。お住まいの地区を管轄する健康福祉センター等(各申請のページの窓口一覧を参照)での受付になります。

栃木県以外にお住まいの方

栃木県交付の栄養士免許証の免許申請をした健康福祉センター等(各申請のページの窓口一覧を参照)で手続きお願いします。

なお、遠方のため来県できない場合は電話にてお問合せください。(電話番号028-623-3094) 

管理栄養士について

管理栄養士につきましては現在お住まいの都道府県での受付となります。(郵送申請の可否についてはお住まいの都道府県にお問合せください。)

なお、栃木県では郵送受付は行っておりません。お住まいの地区を管轄する健康福祉センター等(各申請のページの窓口一覧を参照)にて受付になります。

Q3

 早急に免許証が必要です。どのくらいの期間で免許証を発行してもらえますか?

A3

 ・栄養士免許証の場合→1ヶ月
 ・管理栄養士免許証の場合→3か月後
 なお、3月末から4月など申請の集中する時期や祝日が間に入る場合等はもう少しお時間を要することがあります。

Q4 

 本籍地・氏名の変更がありましたが、管理栄養士免許証の名簿訂正・書換え申請をすれば、栄養士免許証は申請する必要はないのですか?

A4 

 法律(栄養士法施行令第3条、第5条)で、栄養士・管理栄養士ともに名簿訂正・書換え交付申請をすることが定められています。栄養士免許証、管理栄養士免許証の両方について、申請をしてください。

  • 栄養士免許証の名簿訂正・書換え交付申請は、栄養士免許証の交付を受けた都道府県が窓口です。(栄養士免許証に記載してある交付都道府県を参考にしてください。)
  • 管理栄養士免許証の名簿訂正・書換え交付申請は、現住所の都道府県が窓口です。

Q5

 免許証の名簿訂正・書換え交付申請をしました。新しい免許証が出来上がってくるまで、手元に資格を持っているという証明ができるものがありませんが、「申請中」とわかるような書類を出してもらえませんか?

A5

 申し訳ありませんが、そのような対応は行っておりません。
 免許証の登録番号及び登録年月日は、書換えや再交付申請後も変わらないため、申請をされる前に、免許証のコピーをおとりいただくか、免許証の登録番号及び登録年月日を控えていただき、証明を求められた場合には、「登録番号及び登録年月日」と「申請中」であることを伝えてください 

Q6

 栄養士免許証の新規申請をしようと思いますが、栄養士養成施設を卒業してから、本籍地・氏名の変更があり、卒業証明書や単位履修証明書の氏名と異なっています。どのように申請すればよいですか?

A6

 このような場合は、現在の本籍地・氏名に変更したことが分かる「従前戸籍の記載のある戸籍抄(謄)本」での申請になります。住民票では申請をお受けできませんので、ご注意ください。下記「戸籍に関すること」のQ&Aもご参照ください。

Q7

 管理栄養士免許証の新規申請をしようと思いますが、管理栄養士国家試験の合格証に記載してある、本籍地・氏名から変更がありました。どのように申請すればよいですか?

A7

 申請時には、本籍地・氏名が変わったことのわかる書類が必要です。上記「A6」を参照してください。
 また、栄養士免許証の名簿訂正・書換え交付申請をされていない方は、併せて交付を受けた都道府県で栄養士免許証の名簿訂正・書換え交付申請もしてください。

戸籍に関すること

Q8

 本籍地・氏名の変更があり、名簿訂正・書換え交付申請をしようと思います。必要書類の戸籍抄(謄)本は、どのような戸籍抄(謄)本を発行してもらえばよいですか?

A8

(1) 結婚、転籍等で氏名・本籍地の変更が1回の場合(結婚等により戸籍と氏名が同日変更になる場合は1回とみなします。)
 「従前戸籍」という記載のある戸籍抄(謄)本を現本籍地の役所に申請してください。従前戸籍には、変更する前の本籍地と筆頭主名が記載されます。従前戸籍に記載されている本籍地・氏名(筆頭主ではない場合は名字)と、免許証に記載されている本籍地・氏名(筆頭主ではない場合は名字)が同じか確認してください。

(2) 氏名・本籍地の変更が複数回にわたる場合(本籍地の移動や氏名の変更が複数回あったが、その都度名簿訂正・書換え交付申請をせずに、現在に至る場合)
 「従前戸籍」という記載のある戸籍抄(謄)本を現本籍地の役所に申請してください。従前戸籍には、変更する前の本籍地と筆頭主名が記載されます。しかし、変更が複数回にわたる場合「従前戸籍」だけでは変更の経緯が確認できないため、戸籍抄(謄)本に加え、改製原戸籍もしくは除籍簿等を発行してもらい、変更の経緯がすべて繋がるものをご用意ください。なお、改製原戸籍または除籍簿等のみでは、現在の籍が確認できないため、受理できませんのでご注意ください。
 なお、戸籍抄(謄)本の入手方法は、自治体によって対応が異なりますので、市役所・町役場等の窓口でご相談なさってください。


その他

Q9

 栃木県収入証紙や収入印紙はどこで購入できますか?

A9

栃木県収入証紙は、県職員生協売店、ファミリーマートやローソンの一部店舗等で購入できます。

詳しくは、会計局会計課のページから栃木県収入証紙販売所をご確認下さい。

収入印紙は最寄の郵便局等で購入お願いします。

 

Q10

 管理栄養士免許証申請時に必要な収入印紙は、名簿訂正・書換え交付申請の場合、名簿訂正:950円分と書換え交付:2,350円分は、ぞれぞれ金額を分けて購入しなくてはいけませんか?

A10

 3,000円1枚、300円1枚というように、まとめて収入印紙を購入していただいて差し支えありません。

Q11

手数料について

A11

 以下の表を参考にして下さい。(令和2年12月現在)

 

栄養士免許

管理栄養士免許

新規交付申請

5,600円

15,000円

名簿訂正・免許証書換交付申請

3,200円

2,350円+氏名等変更1回につき950円

再交付申請

3,600円

3,300円

名簿訂正と再交付申請を同時に行う。

3,600円

3,300円+氏名等変更1回につき950円

 

お問い合わせ

健康増進課 健康長寿推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3094

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp