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2024年12月12日発表

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伝染性紅斑の患者数の増加について

 栃木県では「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、県内の医療機関のうち48か所を定点として、伝染性紅斑の発生動向調査を実施しています。

 この調査結果によりますと、12月2日(月曜日)から12月8日(日曜日)(第49週)の1週間における患者報告数が宇都宮地区「2.27」、県北地区「2.00」と複数保健所管内で警報レベル開始基準値である「2.00」以上となりました。

伝染性紅斑は、ウイルスによる感染症で、今後も報告数の多い状況が予想されますので、こまめな手洗いや咳エチケットなど感染予防対策を心がけてください。

伝染性紅斑患者は、10歳未満の小児が多くなっていることから、家庭、保育所、幼稚園、学校等においても感染予防対策をお願いします。

(参考)

 ※一定点医療機関当たり報告数

 各定点医療機関から報告のあった各感染症の一週間当たりの報告総数について、県及び保健所管轄ごとの定点医療機関数で除算した数値(換算値)です。
 

 ※警報レベルの基準値

 伝染性紅斑の警報レベルは、県内各保健所定点当たり2人以上の場合に該当し、終息基準値1人を下回るまで継続します。なお、注意報レベルの基準値は設定されていません。

伝染性紅斑について

伝染性紅斑は、両頬に紅い発疹、手や足、体に網目状の発疹が現れるウイルス感染症です。両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と呼ばれることもあります。

ウイルスに感染すると、微熱や風邪のような症状がみられることが多く、このような症状がみられた7~10日後に頬に発疹が現れます。

風邪のような症状が現れた時期にウイルスの排泄量がもっとも多くなり、発疹が現れたときにはウイルスの排泄はほとんどなく、感染力もほぼ消失しています。

通常は予後良好の疾患ですが、妊婦が感染すると、ウイルスが胎児に垂直感染し、流産や死産、胎児水腫を起こすことがありますので注意が必要です。

予防について

伝染性紅斑は、主に飛沫感染(咳やくしゃみ、つばなどのしぶきに含まれるウイルスによって感染)や接触感染(ウイルスが手などを介し、口や眼などの粘膜に入って感染)などにより感染することから、感染予防対策としては、次のことが推奨されます。

(1)こまめに手洗いをしましょう。

(2)咳エチケット(マスク着用、咳やくしゃみをする時に口と鼻をティッシュで覆うなど)を心がけてください。

(3)特に妊婦などの感染リスクのある方は、伝染性紅斑が流行している時期に、風邪症状のある方との接触を避ける等、十分注意してください。

(4)看病する人以外は、患者との密接な接触は避けてください。

(5)症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

 

感染症に関する相談窓口及び担当区域

県西健康福祉センター:TEL 0289-62-6225 県西管内(鹿沼市、日光市)

県東健康福祉センター:TEL 0285-82-3323 県東管内(真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)

県南健康福祉センター:TEL 0285-22-1219 県南管内(小山市、上三川町、下野市、野木町、栃木市、壬生町)

県北健康福祉センター:TEL 0287-22-2679 県北管内(大田原市、那須町、那須塩原市、矢板市、塩谷町、さくら市、高根沢町、那須烏山市、那珂川町)

安足健康福祉センター:TEL 0284-41-5895 安足管内(足利市、佐野市)

宇都宮市保健所:TEL 028-626-1115 宇都宮市管内(宇都宮市)

 その他

感染症に関する情報は、栃木県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/fukushi/kenkou/kansenshou/index.html)にて情報提供します。

最新の患者の発生状況は、栃木県感染症情報センターホームページ(https://www.pref.tochigi.lg.jp/e60/tidctop.html)にて、情報提供します。  

お問い合わせ

感染症対策課 感染症対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2834

ファックス番号:028-623-3759

Email:kantai@pref.tochigi.lg.jp

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