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更新日:2023年1月20日

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とちぎ健康フォローアップセンター・陽性登録について

 

抗原定性検査キットを用いた自己検査で陽性が確認された、または検査機関等で検査を受検し陽性判定を受けた「県内に在住する発生届の対象外となる方(65歳未満の方、入院を要しない方、コロナ治療薬や酸素投与が必要ない方、妊娠していない方)」は「とちぎ健康フォローアップセンター・陽性登録」が利用できます。

医療機関を受診しなくても、新型コロナ患者としての登録が可能です。

1  申請について

1 検査キット等で「陽性」となった発生届の対象外となる方へ

自主検査の結果をもって確定診断にはなりません。結果が陽性の場合は以下のとおり陽性登録の申請を行ってください。
 なお、発生届の限定化により、本申請を行った方については、発生届が作成されないため、療養証明書の発行ができませんので、予めご了承ください。

 

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(1)申請が可能な対象者

   以下の条件をすべて満たす方 

・栃木県内在住で発生届の対象外となる方
  ※ 65歳以上の方、入院を要する方、コロナ治療薬や酸素投与が必要な方、妊娠している方は
    発生届の対象者のため、申請できません
・申請日の4日前までに検査を実施(受検)した方
・登録時、無症状又は軽症で症状が安定しており、ご自身で医療機関の受診は不要と判断できる方
  ※15歳未満や重症化リスクがある方で、受診が必要かどうかの判断に迷われる場合は、申請は
   行わずにかかりつけ医等に御相談ください。
  ※重症化リスク因子:悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、
   喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植 免疫抑制剤
   抗がん剤等の使用その他の事項による免疫機能の低下、妊娠されている方。
・市販薬を活用して自宅療養が可能である方
・以下の検査キット等で陽性となった方又は検査機関等で検査を受検し陽性となった方
 ① 検査キット配布センターが配布した検査キット
 ② 診療・検査医療機関等が配布した検査キット
 ③ 薬局等で自費で購入した国承認の検査キット(外部サイトへリンク)
 ④ 栃木県PCR等検査無料化事業の登録を受けた機関等で検査を受検した方

    ※研究用抗原定性検査キットを使用した場合は対象外となりますので御注意ください。(PDF:318KB)

 

(2)申請方法 

 申請時に、基本情報(氏名、年齢、住所等)や基礎疾患などがないことに加えて、本人確認書類と、陽性判定が出た検査キット又は検査結果通知書(いずれも4日前までに検査したもの)を並べて撮影した写真を1枚アップロードいただきます
 そのため、次の情報をお手元に御用意いただきますと、登録をよりスムーズに行うことができます。               

  免許 

<注意事項>
 ・本人確認書類が見切れていないか
 ・検査キットが見切れていないか
 ・マスキング部分を除くすべての項目が鮮明に写っているか
 ・氏名、生年月日が表示されているか
 

● 本人確認書類
 下記のうちいずれか一つ
 ・運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)※マイナンバーカードの裏面には個人情報が記載されているため、絶対に送信しないでください。
 ・健康保険証、年金手帳、年金証書(※4)
 ・パスポート、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書、学生証等
 ※4 健康保険証、年金手帳、年金証書を本人確認書類とする場合は、被保険者記号・番号、基礎年金番号等が確認できないようにマスキングして撮影いただく必要があります。
 必要なもの:付箋・マスキングテープ・紙片のいずれか、はさみ等
 マスキングする際、必要な情報(氏名、生年月日)が隠れないようにご注意ください。
 画像編集アプリやソフト(ペイントなど)で隠しての本確認資料の撮影は無効となります。

 <保険証を使用する場合の具体例>
 下記イラスト例のように被保険者等記号・番号等の一部をマスキングしてください。

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【良い例】記号・番号・被保険者番号がマスキングされていて、氏名、生年月日が確認できる。

 陽性判定が出た検査キット
 ・検査結果の判定ラインが確認できる検査キット
 ・検査キットの品目名がわかる資料等を用意

 <検査キットが手元にない場合>
 ・無料検査事業の「検査結果通知書」など、氏名、検査方法(検査キットに係る情報含む)、検査結果及び検査事業所名が確認できる資料を検査キットの代わりに本人確認書類と一緒に撮影してください。

(3)申請フォーム

下記のリンクから進んでいただき、陽性登録をお願いします。
なお、発生届の限定化により、本申請を行った方については、発生届が作成されないため、療養証明書の発行ができませんので、予めご了承ください。

(4)医師による確認

 申請情報を基に医師が陽性者であることを確認し、確定診断を行います。メールにて診断結果の連絡が届きますので、内容を御確認ください。
 申請情報に不備がある場合、確定診断を行えませんので、入力内容を十分に御確認のうえ、申請いただきますようお願いします。

2 陽性登録の申請が完了した方へ

・新型コロナウイルス感染症患者と認定されると、申請時に登録したメールアドレスへ療養に関する案内を送信します。認定には1日から2日程度お時間をいただいております。
・本事業で陽性登録された方は、基本的に保健所からの連絡はありません。
・療養は、基本的に自宅療養となります。
・「陽性となられた方へ」「自宅で療養をされる方へ」も併せてご覧ください。

2 検査キット配布センター

「県内に在住する有症状者であって発生届の対象外の方」を対象として抗原定性検査キットを配布する「検査キット配布センター」に関する情報はコチラから

3 Q&A 

陽性登録に関するQ&Aを作成しましたのでご覧ください。Q&Aで解決しない場合は、とちぎ健康フォローアップセンター(0570-003-189)までお問い合わせください 

お問い合わせ

感染症対策課 感染対策G

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

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