小児慢性特定疾病の医療費助成に係る電子申請の運用開始
栃木県では、小児慢性特定疾病医療費助成の申請について、令和8(2026)年1月5日から電子申請の受付を開始します。(宇都宮市を除く)
利点
- 健康福祉センターの窓口へ行くことなく、自宅等から時間問わずお手持ちのスマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを使って申請できます。(新規申請を除く更新申請等が対象。)
- 自宅等のスマートフォンやパソコンを利用できない場合は、健康福祉センターの窓口に設置の「書かない窓口用端末」からマイナンバーカードを使って申請できます。(全申請が対象。)
- 住民票・課税証明・保険情報の提出が原則不要となります。(マイナンバー情報連携に同意する場合に限る。)
背景
- 難病法及び児童福祉法における医療費助成は、法令上毎年支給認定を行う必要があることから、申請者(患者等)は、病気を抱えながら、市町役場等で住民票や課税証明書等の資料を揃えた上、健康福祉センター等に来所して申請しており、負担の大きい状況にあります。このため、電子申請及びマイナンバー情報連携を導入し、申請手続の負担軽減を図ることとしました。
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