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ホーム > 県政情報 > 県政の広報 > 催し案内・お知らせ(県政インフォメーション) > 戦没者等の遺族の皆様に、第十一回特別弔慰金が支給されます。
更新日:2023年3月1日
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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
平成27年の改正法による第十回・第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとされました。
実施日(期間) |
2020年4月1日(水曜日) ~2023年3月31日(金曜日) |
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対象(資格等) |
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。(ただし、戦没者の死亡当時、生まれていた方<戦没者等の子は、胎児であった場合も含みます。>が対象です。 |
申込期間・締切 |
2020年4月1日(水曜日) ~2023年3月31日(金曜日) (必着) |
申込方法 |
来所 郵送(封書) 請求手続きについては、お住まいの市町の援護担当課にご相談ください。 |
☆第十一回特別弔慰金のリーフレットはこちら(PDF:797KB)です。
☆戦没者等の死亡当時のご遺族の支給順位
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
☆支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
・償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
・償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等に
お問い合わせください。
☆請求から国債交付までの期間について
・請求書の受付から国債がお手元に届くまで、約6か月から1年程度(補正等、調整案件を除く。)
かかります。
・市町で請求書を受領した後、栃木県(戦没者等の本籍地などが本県以外の場合には、本籍地等
のある都道府県)において審査・裁定を行い、この審査結果に基づいて、国が国債を発行します。
・栃木県における裁定決定までに約3ヶ月から6ヶ月、国による国債の発行手続きに約3ヶ月から
4ヶ月ほどかかり、その後に市町から国債が交付されます。
・審査・裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住地都道府県が
異なる場合には、さらに時間がかかります。
☆留意事項
・特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を
受け取った方が責任を持って行うことになります。
・同順位の方が複数いる場合は、お話し合いの上、代表して請求する方を決めていただくよう
お願いいたします。
・特別弔慰金の権利の裁定は、すべての同順位者に対してしたものとみなされるため、他の
同順位者は、権利の裁定を受けた者に対し、各々の持ち分を主張することができます。
・他の同順位者から持ち分を主張された場合、権利の裁定を受けた者は、責任を持って調整を
行う必要があります。
・請求書に記載した請求者の氏名及び連絡先は、特別弔慰金の請求又は審査請求を行った他の
同順位者に教示されます。委任状を提出していた場合には、委任状に記載された者の氏名及び
連絡先が教示されることになります。
お問い合わせ
高齢対策課 恩給援護担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3048
ファックス番号:028-623-3058
Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp