重要なお知らせ
更新日:2021年7月20日
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歯科衛生士、歯科技工士の資格をお持ちで、これらの資格に係る業務に従事している方は、厚生労働省令で定める2年ごとの12月31日現在における氏名や住所、就業場所等を、就業地の都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
歯科衛生士法第6条第3項、歯科技工士法第6条第3項に基づき県に届け出のあった業務従事者の年齢階級別状況は以下のとおりです。
※届け出に基づくものであり、実際の従事者数とは異なりますのでご了承ください。
◯就業歯科衛生士年齢階級別状況(PDF:53KB) (R3.7.20差替え)
◯就業歯科技工士年齢階級別状況(PDF:48KB) (R3.7.1差替え)
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医療政策課 医療指導担当
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