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ホーム > 社会福祉・地域福祉 > バリアフリー > ひとにやさしいまちづくり条例について > 「ひとにやさしいまちづくり条例」による特定施設の新築等の届出について
更新日:2017年8月31日
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区分 | 施設の用途 | 対象施設 | |
---|---|---|---|
建築物 | 1 病院又は診療所 | すべての施設 | |
同上 | 2 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
当該用途に供する部分の床面積の合計(以下「用途面積」という。)の合計が200平方メートル以上の施設 |
|
同上 |
3 集会場又は公会堂 |
用途面積の合計が200平方メートル以上の施設 | |
同上 | 4 展示場 | 用途面積の合計が1,000平方メートル以上の施設 | |
同上 | 5 薬局 | すべての施設 | |
同上 | 6 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 用途面積の合計が500平方メートル以上の施設 | |
同上 | 7 ホテル又は旅館 | 用途面積の合計が1,000平方メートル以上の施設 | |
同上 | 8 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、身体障害者社会参加支援施設、児童福祉施設、障害福祉サービス(生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う施設又は福祉ホーム | すべての施設 | |
同上 | 9 体育館、水泳場、ボーリング場又は遊技場 | 用途面積の合計が1,000平方メートル以上の施設 | |
同上 | 10 博物館、美術館又は図書館 | すべての施設 | |
同上 | 11 公衆浴場 | 用途面積の合計が1,000平方メートル以上の施設 | |
同上 | 12 飲食店 | 用途面積の合計が500平方メートル以上の施設 | |
同上 | 13 理容所、美容所、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 用途面積の合計が100平方メートル以上の施設 | |
同上 | 14 金融機関又は証券会社の店舗 | 用途面積の合計が100平方メートル以上の施設 | |
同上 | 15 車両の停車場又は船舶の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | 用途面積の合計が100平方メートル以上の施設 | |
同上 | 16 一般公共の用に供される自動車車庫 | 用途面積の合計が500平方メートル以上の施設 | |
同上 | 17 公衆便所 | すべての施設 | |
同上 | 18 郵便局 | すべての施設 | |
同上 | 19 一般ガス事業、一般電気事業、第一種電気通信事業その他公益上必要な事業を営む営業所及び事務所 | すべての施設 | |
同上 | 20 官公庁の庁舎 | すべての施設 | |
同上 | 21 学校 | 用途面積の合計が100平方メートル以上の施設 | |
同上 | 22 工場 | 見学のための施設を有するもの | |
同上 | 23 事務所 | 用途面積の合計が2,000平方メートル以上の施設 | |
同上 | 24 共同住宅 | 戸数が51以上の施設 | |
同上 | 25 火葬場 | すべての施設 | |
同上 | 26 冠婚葬祭施設 | 用途面積の合計が100平方メートル以上の施設 | |
同上 | 27 1から26までの用途の区分(24を除く。)のうち2以上の異なる用途に供する施設(以下、「複合用途建築物」という。) | 用途面積の合計が2,000平方メートル以上の施設 | |
公園等 | 1 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園 | すべての施設 | |
同上 | 2 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園 | すべての施設 | |
同上 | 3 その他1又は2に類する公園で国又は地方公共団体が設置するもの | すべての施設 | |
同上 | 4 動物園又は植物園 | すべての施設 | |
同上 | 5 遊園地 | すべての施設 | |
道路 |
道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く。) |
すべての施設 | |
建築物以外の公共交通機関の施設 | 1 鉄道の駅舎 | すべての施設 | |
同上 | 2 船舶に係る旅客施設 | すべての施設 | |
建築物以外の路外駐車場 | 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(機械式駐車場を除く。) | 駐車場法第12条の規定による届出を必要とする施設 |
各対象施設において整備が必要になる箇所と基準は次のとおりです。
・建築物の場合
土木事務所または特定行政庁(市) (建築しようとする場所で御確認ください。)
・建築物以外の場合
栃木県保健福祉部保健福祉課(電話 028-623-3047)
1 工事開始前に必要な様式
建築物
建築物以外
上記様式のほか、条例施行規則別表第3に掲げる事項(PDF:158KB)を明示した付近見取図、配置図、
平面図を提出してください。
2 工事完了後に必要な様式
建築物
建築物以外
届出等のあった特定施設が条例で定める整備基準に適合すると認められる場合は、交付請求に基づき、ひとにやさしいまちづくり条例適合証を交付しています。
お問い合わせ
建築課 建築指導班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2514
ファックス番号:028-623-2489
保健福祉課 地域福祉担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3047
ファックス番号:028-623-3131