重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2020年7月23日

ここから本文です。

業務内容

廃棄物担当

 

業務 主な業務内容 詳細ページ等

廃棄物処理法に関すること

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物関係・一般廃棄物関係)に関する事務を行っています。

廃棄物の処理業(収集運搬、処分)を行おうとする場合は、一般廃棄物は市町長の、産業廃棄物は栃木県知事の許可が必要です。

なお、栃木県では、廃棄物の適正処理を推進し、生活環境の保全を図ることを目的に「栃木県廃棄物処理に関する指導要綱」に基づき、廃棄物処理施設の設置等を行おうとする場合は、事前協議が必要です。

廃棄物対策(県HP)

廃棄物処理業(県HP)

自動車リサイクル法に関すること

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に関する事務を行っています。

引取業者・フロン類回収業者は登録申請が、解体業・破砕業は許可申請が必要です。

自動車リサイクル情報(県HP)
土砂条例に関すること

土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止のため、栃木県土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(土砂条例)に関する事務を行っています。

特定事業(3,000平方メートル以上の埋立事業)の許可を受けようとする場合は、栃木県知事の許可が必要です。

栃木県土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について(県HP)
PCB特別措置法に関すること

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)に関する事務を行っています。

PCB廃棄物を保管する事業者は、その保管や処分の状況について、毎年届出が必要です。

PCB廃棄物情報(県HP)

 

環境保全担当

 

業務 主な業務内容 詳細ページ等

大気汚染防止法に関すること

大気保全のため、法令に基づく工場・事業場に対する指導を行っています。

工場・事業場は、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設及び水銀排出施設の設置並びに特定粉じん排出作業の実施を行おうとする場合、届出が必要です。

環境保全のしおり(県HP)

環境保全全般(県HP)

県内の大気環境情報はこちら

大気環境(県HP)

 

水質汚濁防止法に関すること

水質保全のため、法令に基づく工場・事業場に対する指導を行っています。

工場・事業場は、特定施設、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合、届出が必要です。

環境保全のしおり(県HP)

環境保全全般(県HP)

県内の水環境情報はこちら

水環境(県HP)

栃木県生活環境保全条例(ばい煙、粉じん、汚水)に関すること

水質汚濁防止法や大気汚染防止法では規制対象外の施設について、規制を行っています。

工場・事業場は、条例で定める特定施設を設置しようとする場合、届出が必要です。

環境保全のしおり(県HP)

環境保全全般(県HP)

土壌汚染対策法に関すること

土壌汚染対策法に関する事務を行っています

土地の所有者等は、有害物質使用特定施設を廃止したときは、当該土地の土壌汚染の状況について、指定調査機関に調査させてその結果報告書を提出する必要があります(ただし、土地利用の方法からみて健康被害の生ずるおそれのないことの栃木県知事からの確認を受けた場合は除く)。

3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が設置されている又は設置されていた工場若しくは事業場の敷地にあっては900平方メートル以上)の土地の形質変更を行おうとする者は、工場着手の30日前までに届出を行う必要があります。

環境保全のしおり(県HP)

土壌・地盤(県HP)

ダイオキシン類対策特別措置法に関すること

工場・事業場に対し、ダイオキシン類対策の指導を行っています。

工場・事業場は、大気基準適用施設及び水質基準適用事業場を設置しようとする場合、届出が必要です。

また、施設の設置者は、排出されるダイオキシン類の測定及びその結果の報告が必要です。

環境保全のしおり(県HP)

化学物質(県HP)

フロン排出抑制法に関すること

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)に関する事務を行っています。

業務用冷凍空調機器からのフロン類の充塡・回収行為を行おうとする場合は、栃木県知事の登録が必要です。

フロン排出抑制法(県HP)

化学物質管理促進法(PRTR)に関すること

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR制度)に関する事務を行っています。

特定化学物質を原材料として使用する事業者のうち、一定の業種や要件に該当する事業者は、対象物質の環境への排出量と廃棄物などに含まれて事業所外に移動する量について届出が必要です。

環境保全のしおり(県HP)

化学物質(県HP)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者法)に関すること

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する事務を行っています。

特定工場に該当する工場・事業場は、公害防止管理者(及びその代理者)を選出し、届出を行う必要があります。

なお、公害防止管理者を設置する特定工場で、常時使用する従業員の数が21人以上の場合、公害防止統括者(及びその代理者)を選出し、届出を行う必要があります。

環境保全のしおり(県HP)

 

浄化槽保守点検業登録条例に関すること

浄化槽保守点検業の登録に関する事務を行っています。

栃木県内(宇都宮市を除く)において浄化槽保守点検業を行う場合、「栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、栃木県知事の登録を受ける必要があります。

水環境(県HP)

地下水汚染に関すること 地下水汚染に関する調査などを行っています。  
異常水質に関すること

公共用水域(河川、水路など)における水質事故の対応を行っています。

異常水質を発見した場合の連絡先

油流出事故を防ぎましょう!(県HP)

河川などの「異常水質」の発生防止にご協力ください!(県HP)

 

 

※騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法に関する事務は、市町の環境担当課が行っています。

 

 

環境学習・地球温暖化対策担当

 

業務 主な業務の内容 詳細ページ等
環境学習・環境保全活動に関すること

環境学習や環境保全活動の支援等を行っています。

環境学習(県HP)

 

地球温暖化対策の推進に関すること

地球温暖化防止に向けて、家庭、学校、事業所などを通じた県民総ぐるみでの温暖化防止活動を行っています。

温暖化対策(県HP)

クリーンエネルギー(県HP)

とちぎの元気な森づくり県民税(広報)に関すること とちぎの元気な森づくり県民税の広報活動を行っています。 とちぎの元気な森づくり(とちぎの元気な森づくり県民税事業)(県HP)

 

 油流出事故などの水質事故を発見した時は、当所又は市町の担当部署にご連絡ください。

<公害関係市町連絡先>

市町名 担当部署 担当係 電話番号 ファックス番号
栃木市 環境課 環境保全係 0282-21-2142 0282-21-2692
小山市 環境課 環境保全係 0285-22-9285 0285-22-4417
下野市 環境課 環境政策グループ 0285-32-8898 0285-32-8609
壬生町 生活環境課 環境保全係 0282-81-1834 0282-28-6780
野木町 生活環境課 環境リサイクル係 0280-57-4131 0280-57-3945

 

お問い合わせ

小山環境管理事務所

〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 小山庁舎

電話番号:0285-22-4309

ファックス番号:0285-26-2000

Email:oyama-kkj@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告