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更新日:2023年1月1日

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水源地域の森林の土地売買等の事前届出が義務付けられます

水源地域保全条例に基づき、令和5(2023)年5月1日以降に水源地域内の土地を売買・賃貸等しようとするときは、契約締結の30日前までに県への事前届出が義務づけられます。詳細は、県ホームページ「水源地域の森林の保全について」で確認を。

水源地域保全条例に基づき、令和5(2023)年5月1日以降に水源地域内の土地を売買・賃貸等しようとするときは、契約締結の30日前までに県への事前届出が義務づけられます。詳細は、県ホームページ「水源地域の森林の保全について」で確認できます。(売買等の契約をしようとする土地が届出が必要な土地かどうか確認できます。)


お問い合わせ

森林整備課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-3288

ファックス番号:028-623-3289

Email:shinrin-seibi@pref.tochigi.lg.jp

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