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更新日:2023年1月25日
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栃木県水源地域保全条例に基づき、令和5(2023)年5月1日以降に対象地域内の土地の売買・賃貸等契約を締結しようとするときは、契約締結予定日の30日前までに県への事前届出が必要になります。対象地域や届出方法など詳細は、県ホームページ「水源地域の森林の保全について」で確認をお願いします。
栃木県水源地域保全条例に基づき、令和5(2023)年5月1日以降に対象地域内の土地の売買・賃貸等契約を締結しようとするときは、契約締結予定日の30日前までに県への事前届出が必要になります。対象地域や届出方法など詳細は、県ホームページ「水源地域の森林の保全について」で確認をお願いします。
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森林整備課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
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