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ホーム > 県政情報 > 県政の広報 > 催し案内・お知らせ(県政インフォメーション) > 高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の適正処理のお願い
更新日:2022年1月8日
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電気機器用の絶縁油などとして様々な用途で使われてきたPCB(ポリ塩化ビフェニル)は、人体に有害であると判明したことから、その保有事業者には、法で定められた期限までの適正な処理が義務付けられています。
そして、現在、高濃度PCB廃棄物の処理期間の終了が迫っています。保有事業者の皆様には、速やかな点検・適正処理をお願いします。
処理期間を過ぎると、同廃棄物の処分ができなくなるほか、罰則の対象になります。
1 PCB含有の可能性がある代表的な機器とは
・事業所などで使用されてきた古い変圧器・コンデンサー、蛍光灯安定器
※一般家庭で使用された機器について特に対応は必要ありません。
2 点検方法とは
・機器の取り付けてある銘板から、製造年月や型番などを確認し、含有の有無を判別してください。
・判別方法については詳しくは県HPを参照
※通電中の電気機器に近づくと危険です。電気主任技術者等に相談してください。
3 PCB廃棄物の処理期間
(高濃度PCB廃棄物)
変圧器・コンデンサー:令和4(2022)年3月末 ※あとわずか
安定器・その他 :令和5(2023)年3月末 ※あと1.3年足らず
(低濃度PCB廃棄物):令和9(2027)年3月末
※ 使用中の機器であっても、処分期間内に使用を止め処分してください。
4 その他
・PCB廃棄物の処理手続きや処分費用の補助制度など、詳しくは県HPを参照
※県HP
http://www.pref.tochigi.lg.jp/d05/eco/haikibutsu/haikibutsu/pcb-top.html
お問い合わせ
資源循環推進課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3098
ファックス番号:028-623-3113