産業廃棄物処理業者に対する行政処分について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり産業廃棄物処理業者に対して行政処分を行いました。
記
1. 事業者名:株式会社 日彩(にっさい)
(代表取締役 友松 大輔(ともまつ だいすけ))
- 住所:埼玉県北葛飾郡杉戸町才羽1477番地
- 許可内容:産業廃棄物収集運搬業
- 処分内容:法第14条の3の2の規定に基づく許可の取消し
- 処分を行った日:令和5(2023)年11月10日
- 処分を行った理由:株式会社日彩の役員は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第85号)第5条(過失運転致傷)の規定に違反し、令和3(2021)年12月22日に東京地方裁判所から禁錮1年(執行猶予3年)の判決を受け、令和4(2022)年1月6日に刑が確定したことから、同社は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(同号イ(法第7条第5項第4号ハ))に該当するに至ったため。(欠格要件該当)
2. 事業者名:株式会社 東京高英(とうきょうこうえい)
(代表取締役 岸本 惇(きしもと じゅん))
- 住所:埼玉県新座市馬場一丁目11番20号
- 許可内容:産業廃棄物収集運搬業
- 処分内容:法第14条の3の2の規定に基づく許可の取消し
- 処分を行った日:令和5(2023)年11月10日
- 処分を行った理由:株式会社 東京高英は、法第12条第5項(委託基準)の規定に違反し、令和5(2023)年5月12日に宇都宮地方裁判所から罰金200万円の判決を受け、同月27日に刑が確定したことから、同社は、法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ニ)に該当するに至ったため。(欠格要件該当)