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2024年1月24日発表

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不法に投棄された産業廃棄物に係る行政代執行(処分)の実施について

 

 令和元(2019)年から令和3(2021)年にかけて、県内で不法投棄された産業廃棄物(有害物質(PCB)が基準を超えて検出)について、令和3(2021)年12月23日付けで、行為者に対し、当該産業廃棄物を撤去し、処分するよう措置命令を発出しましたが、期限までに着手されなかったため、令和4(2022)年3月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条の8第1項に基づき、飛散防止のためにフレコンバッグに梱包する行政代執行を実施しました。

 当該産業廃棄物について、生活環境保全上の支障が生じることを防止するため、令和5(2023)年度から3か年で行政代執行による処分を実施します。

 令和5(2023)年度の実施概要は以下のとおりです。

 

1 実施期間

 令和6(2024)年1月30日(火曜日)から令和6(2024)年3月15日(金曜日)

 

2 処分方法

 (1) 市貝町市塙の県有地に集積し、詰替作業

 (2) 千葉県及び岡山県の処分場に搬出し、焼却処理

 

3 その他

 行政代執行の着手時に、代執行宣言を行います。

 なお、県職員は常駐しない上、安全面を考慮し、以下の日時以外での現場取材はご遠慮ください。

 日時:令和6(2024)年1月30日(火曜日)午前10時から

 場所:市貝町市塙地内(県道163号黒田市塙真岡線沿い 小貝川橋付近)

お問い合わせ

資源循環推進課 審査指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3154

ファックス番号:028-623-3113

Email:shigen-junkan@pref.tochigi.lg.jp

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