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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物 > 廃棄物対策 > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の適正な運用について > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況報告書について

更新日:2024年4月1日

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況報告書について

排出事業者のみなさまへ~6月30日までに産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出をお願いします。~

廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」といいます。)を交付する排出事業者(いわゆる「2次マニフェスト」を交付する中間処理業者を含みます。)は、前年度1年分の交付状況について『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を作成し、翌年度の6月30日までに都道府県知事等へ提出することが義務づけられています。

栃木県電子申請システムを使用したオンライン報告が可能です。

電子申請可能(外部サイトへリンク)

報告書の様式について

報告書様式は、加工せずにそのまま使用し、2枚以上となる場合にも同じ様式を使用してください。

  • 報告の対象となるのは「紙マニフェスト」分の交付状況です。「電子マニフェスト」を利用した分については報告の必要はありません。(電子マニフェストシステムを運用する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが、廃棄物処理法第12条の5第9項の規定により、都道府県知事等に報告することとなっています。)
  • 電子マニフェストについては公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。

 

提出要領

1.報告書作成にあたっての留意事項

(1)報告書は、事業場(=マニフェストの「事業場(排出事業場)」の欄に記載した事業場)ごとにとりまとめて作成してください。

(2)建設現場など、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、都道府県(又は市)ごとにひとまとめにして報告書を作成してください。

(3)報告書の「業種」の欄には、日本標準産業分類の中分類を記載してください。

(4)報告書の「産業廃棄物の種類」の欄は、電子マニフェストでの分類に準拠して記載してください。

(5)報告書の「排出量」の単位は「トン」で記載してください。

 

2.提出方法

下記のいずれかの方法で提出してください。

(1)栃木県電子申請システムからオンライン報告

(2)正本1部(押印不要)を持参又は郵送

 

3.紙の報告書の提出先(事業場の所在地により提出先が異なります。

(1)事業場が宇都宮市以外の栃木県内にある場合

栃木県知事宛ての報告書を作成し、事業場(建設現場等の場合は、その現場を統括する事業場)の所在地を管轄する環境森林事務所又は環境管理事務所に提出してください。

提出先

住所及び電話番号

所管区域

県西環境森林事務所

環境部環境対策課

〒321-1263

日光市瀬川51-9

0288-23-1000

鹿沼市、日光市

県東環境森林事務所

環境部環境対策課

〒321-4305

真岡市荒町116-1

0285-81-9002

真岡市、上三川町、益子町、

茂木町、市貝町、芳賀町

県北環境森林事務所

環境部環境対策課

〒324-0041

大田原市本町2-2828-4

0287-22-2277

大田原市、矢板市、那須塩原市、

さくら市、那須烏山市、塩谷町、

高根沢町、那須町、那珂川町

県南環境森林事務所

環境部環境対策課

〒327-8503

佐野市堀米町607

0283-23-4445

足利市、佐野市

小山環境管理事務所

環境対策課

〒323-0811

小山市犬塚3-1-1

0285-22-4309

栃木市、小山市、下野市、

壬生町、野木町

資源循環推進課

廃棄物対策担当

〒320-8501

宇都宮市塙田1-1-20

028-623-3098

建設現場等で、その現場を統括する事業場が栃木県外もしくは宇都宮市内

(詳細はQ&A(PDF:135KB)の2-5を御覧ください。)

  • 県北環境森林事務所は、令和5年3月13日に移転しましたので御注意ください。

 (2)事業場が宇都宮市内にある場合

宇都宮市長宛ての報告書を作成し、宇都宮市環境部廃棄物政策課(宇都宮市旭1-1-5電話028-632-2928)に提出してください。

 

4.栃木県電子申請システムによるオンライン報告

所定のエクセル様式に記入の上、下記の栃木県電子申請システムから報告してください。

栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)

 

5.その他

よくいただくお問い合わせのQ&Aについては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書に関するQ&A(PDF:135KB)を参照してください。

 

参考(関係法令)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三第七項

管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十七(管理票交付者の報告書)

法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市又は呉市、大牟田市若しくは佐世保市にあっては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

 

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お問い合わせ

資源循環推進課 廃棄物対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3098

ファックス番号:028-623-3113

Email:shinsa-denshin@pref.tochigi.lg.jp