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2023年10月31日発表

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栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例に基づく行政処分について

 

栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年栃木県条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づき、下記の事業者に対して行政処分を行いました。

                      記

1.事業者
  有限会社丸建興業 取締役 石槻 友雄
  大田原市寒井244番地

2.処分内容
  条例第24条第1項の規定に基づく特定事業の全部の停止60日間(令和5(2023)年10月31日から12月29日まで)

3.処分を行った日
  令和5(2023)年10月31日

4.処分を行った理由
  有限会社丸建興業は、条例第16条の規定に基づく土砂等搬入届を提出せずに、令和5(2023)年7月に特定事業場へ土砂等の搬入を行った。

お問い合わせ

資源循環推進課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3154

ファックス番号:028-623-3113

Email:shigen-junkan@pref.tochigi.lg.jp

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