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更新日:2022年2月24日

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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付に係る配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方への対応について

 令和3年11月19日(金曜日)に閣議決定された、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(外部サイトへリンク)」について、令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合、暴力を理由に対象児童と一緒に避難されている方は、避難先の市区町村から給付金の支給を受けることができる場合があります(下記(1)先行給付金、追加給付金、一括給付金、クーポン給付参照)。

 また、今般、新たな「支援給付金」が設けられました(下記(2)支援給付金参照)。 

※ 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付の詳細については、上記リンク(内閣府ホームページ)または避難先の市区町村ホームページ等にてご確認ください。

1 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付

(1)先行給付金、追加給付金、一括給付金、クーポン給付

支給対象者

令和3年9月分の児童手当を受給している方

令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に出生した新生児の児童手当を受給している方

高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)を養育している方

 ※ 支給対象者の所得額によっては、本給付金の対象外となる場合があります。

(2)支援給付金(令和4年2月新設)

支給対象者 

 基準日(令和3年9月30日)の翌日以降に、配偶者からの暴力を理由として対象児童とともに避難しているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金、追加給付金、一括給付金、クーポン給付)を受け取っていないDV被害者の方(「(1)先行給付金」と同様に所得制限があります)

 令和4年2月中に児童手当の受給手続等の手続きが必要となる場合がありますので、避難先の(現在居住する)市区町村にお問い合わせください。

2 配偶者からの暴力(DV)を理由とした避難事例への取扱い

 DVを理由に避難している方は、現在居住する市区町村に届け出ることで、臨時特別給付(先行給付金、

追加給付金、一括給付金、クーポン給付及び支援給付金)を受け取ることができる場合があります。

 まずは、避難先の(現在居住する)市区町村にご相談ください。

 ※ 申請には、婦人相談所等が発行する証明書や民間支援団体等が発行する確認書等が必要となります。

 ※ 申請者の現住所等が、避難元の市区町村に伝わることがないよう、個人情報は厳重に管理されます。

お問い合わせ

人権男女共同参画課 女性自立支援担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3601

ファックス番号:028-623-3150

Email:joseishien@pref.tochigi.lg.jp