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更新日:2021年7月7日

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DV被害者の方への新型コロナワクチン接種について

 やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方については、住民票所在地以外の市町村においてワクチン接種を受けることができます。

1接種券の再発行

ワクチン接種に必要な接種券については、住民基本台帳を基に送付されるため、手元に接種券が届かないことがあります。

住民票所在地以外の地域に住んでいる方は、原則として住民票がある市町村へ再発行の申請を行ってください。

住民票所在地の市町村から接種券の発行を受けることができないやむを得ない事情がある方は、居住地の市町村に対して申請を行い、接種券の再発行を受けてください。

申請方法は①郵送申請、②窓口申請、③電話による申請、④WEBによる申請(厚生労働省WEBサイトを市町村が使用している場合)の4つです。

具体的な申請方法は、再発行の申請をする市町村に御確認ください。

2住民票所在地以外での接種

住所地外でワクチン接種を希望される方は、今住んでいる市町村に事前に届出を行う必要があります。

申請方法は①郵送申請、②窓口申請、③WEBによる申請(厚生労働省WEBサイトを市町村が使用している場合)の3つです。

具体的な申請方法は、お住まいの市町村に御確認ください。

 

【参考】

内閣府男女共同参画局HP(外部サイトへリンク)

栃木県HP(ワクチン接種について)

 





お問い合わせ

人権男女共同参画課 女性自立支援担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3601

ファックス番号:028-623-3150

Email:joseishien@pref.tochigi.lg.jp