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更新日:2022年7月21日
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全国の消費生活センター等へ海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が急増しています。
「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」などと言って消費者の親切心につけ込む勧誘のほか、「買ってもらわないと困る」など強引な勧誘もみられます。
また、電話勧誘を受けて断ったにも関わらず、後日商品が届くなど送り付けの事例もあります。
相談事例
○「新型コロナウイルスの影響で商品が売れず支援してほしい」と言われ、海鮮物詰め合わせ約1万8,000円を申し込んだ。数日後、代引配達で荷物が届いて内容を確認したら、値段相当とは思えない質の悪い商品だった。クーリング・オフできないか。
○「買ってもらわないと困る」と電話で強引に勧誘され、海産物の購入を了承したが断りたい。
○電話で海産物を勧められて断ったが、代引配達で商品が届き、代金を支払ってしまった。
皆様へのアドバイス
○事業者が「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」などと情に訴えてくる、「以前購入してもらったことがある」と言われても話の内容に覚えがない、勧誘が強引など、少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断りましょう。
○事業者からの電話勧誘を受けて契約した場合は、特定商取引法に定める「電話勧誘販売」に該当します。
もし、電話で購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等によりクーリング・オフを行うことが可能です。
○海産物の購入を断ったにも関わらず、一方的に商品を送り付けられるケースがみられます。
このような場合は、送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから受取拒否をし、代金を支払わないようにしましょう。
万一、代引配達で代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた商品については代金を支払う必要はありません。事業者に身に覚えのない商品であることを伝え、返金の依頼をしましょう。商品の受け取り後に代金を請求された場合も応じないようにしましょう。
○不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、最寄りの消費生活センター等へ御相談ください。
◆困ったときは、消費者ホットライン 局番なしの「188」へ御相談ください。
(お住まいの郵便番号を入力すると、お住まいの市町の消費生活相談窓口が案内されます。)
お問い合わせ
くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2135
ファックス番号:028-623-2182