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更新日:2023年2月28日
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相談事例
引越事業者に荷造りを任せて引っ越しをした際、有名作家が作った一点ものの陶器の縁が欠けてしまった。引越事業者は責任を認めて弁償すると言うので、約4万円と申告したが、事業者が提示した金額はずいぶん少なかった。事前に貴重な陶器作品とは申告していないが、有名作家が作ったので今購入したらもっと高額である。納得できない。(60歳代)
皆様へのアドバイス
○引っ越しの際に「荷物が破損した」「紛失した」といった相談が寄せられています。引っ越しの契約には、国が定めた標準引越運送約款か国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用され、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。契約の際は、約款をよく確認しましょう。
○貴重品や壊れやすいものなどはあらかじめ事業者に申告しましょう。
○破損や紛失があった場合、荷物の引き渡し後3カ月以内に申し出ないと事業者の責任が消滅します。引っ越し完了後は、すぐに荷物の状態を確認することが大切です。
○損害賠償が受けられる場合も、購入時の価格が補償されるわけではないことを認識しましょう。
◆困ったときは、消費者ホットライン 局番なしの「188」へ御相談ください。
(お住まいの郵便番号を入力すると、お住まいの市町の消費生活相談窓口が案内されます。)
引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気をつけて【国民生活センター】(外部サイトへリンク)
引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気をつけて(リーフレット版)【国民生活センター】(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-2135
ファックス番号:028-623-2182