重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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平成22年6月18日に改正貸金業法が施行され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えると、新規の借入ができなくなりました(総量規制)。
借り入れが困難になった状況につけ込み、甘い言葉で儲け話を勧誘する悪質業者の活動が予想されるため、消費者庁ホームページで注意喚起を行っています。
改正貸金業法についてはこちらのホームページをご覧下さい
簡単に儲かるうまい話はありません。業者の巧妙な説明に惑わされず、冷静に判断しましょう。
一人で決めないで、相談することが重要です。
お近くの消費生活相談窓口又は消費者ホットラインにお問い合わせください。
0570-064-370(守ろうよ、みんなを!)
お問い合わせ
くらし安全安心課 消費者行政推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3242
ファックス番号:028-623-2182