重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費生活相談 > 「儲け話」で勧誘する業者に注意してください!

更新日:2010年11月30日

ここから本文です。

「儲け話」で勧誘する業者に注意してください!

貸金業法の改正により、借入ができなくなる場合があります

平成22年6月18日に改正貸金業法が施行され、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えると、新規の借入ができなくなりました(総量規制)。

借り入れが困難になった状況につけ込み、甘い言葉で儲け話を勧誘する悪質業者の活動が予想されるため、消費者庁ホームページで注意喚起を行っています。 

消費者庁ホームページ「儲け話に注意!」(外部リンク)

改正貸金業法について 

改正貸金業法についてはこちらのホームページをご覧下さい

「貸金業法が大きく変わります!」(外部リンク)

 

安易に儲け話に乗ってはいけません

 このような説明には注意 

  • 「簡単に儲かる」「必ず儲かる」など利益が保証されているかのような言い方をする
  • 「今だけのチャンス」「先着何名まで」など契約を急がせる
  • 利益が発生する仕組みを詳しく説明しない、または一般の人には理解しにくい説明をする  

 

「うまい話」はありません

簡単に儲かるうまい話はありません。業者の巧妙な説明に惑わされず、冷静に判断しましょう。

 

「怪しい」と思ったら

一人で決めないで、相談することが重要です。

お近くの消費生活相談窓口又は消費者ホットラインにお問い合わせください。 

0570-064-370(守ろうよ、みんなを!)

お問い合わせ

くらし安全安心課 消費者行政推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3242

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp