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更新日:2014年1月14日
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NPOは、英語の「Non-ProfitOrganization」の頭文字をとったもの で、日本語で「民間非営利組織」という意味です。一般的には、社会的使命(ミッション)を持って 自発的・継続的に社会的な責任を持って活動を行う組織のこととされています。
一般的に、NPOは次の特性を持っていると言われています。
また、「非営利」とは無償 で活動を行うようなイメージを持ってしまいがちですが、ここで言う「非営利」とは、対価をもらってサービスなどを行ってもその結果生じた剰余金 (もうけ)を関係者で配分しないことをいいます。
後ほど説明する「NPO法人」の場合でいうと、事業によって利益を得て剰余金が生じ た場合は、次年度の非営利事業のために使うことになります。
なお、NPOと似た言葉で「NGO(Non Govermental Organization) 」がありますが、非営利かつ非政府である点でNPOと実質的に同じです。日本では主に、国境を越えて活動するNPOに対して使われていることが多いようです。
平成7年に発生した阪神・淡路大震災において、民間非営利活動の重要性が強く認識されたことがきっかけとなり、平成10年12月1日から「特定非営利活動促進法(通称NPO法)」が施行されました。法で定められた要件を満たしたボランティア団体や民間非営利組織が法人格を取得できるようになり、この制度によって法人格を取得した団体は、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と呼ばれます。
法律ができる以前は、法人格がないため、活動する上で様々な制約がありましたが、法人格を持つことで、法人としての銀行口座の開設ができる、営利目的の活動ではないことを理解してもらえる、などの理由により、活動を行い易くなったといわれています。
その反面、“市民の目で法人の活動を監督する”という法の趣旨に基づき、活動内容や役員等に関する情報公開が義務付けられていること、法に基づく認証申請や届出、報告等の義務が生じることなど、任意団体と比べると事務的な作業が多くなりがちです。法人格を得るかどうかは、団体の任意です。法人格を得ることのメリットと新たに発生する事務等の負担を十分考量して、法人格を得るかどうか決めていただくことをお勧めます。
なお、当然ですが、法人格の有無は、いわば活動のしかたの差であって、NPO法人と法人格を持たないNPOの間に活動内容等の優劣はありません。
NPO法人制度は、比較的簡易な手続きで法人格を付与す ることにより、ボランティア活動などの自律的な社会貢献活動を促進するための制度です。このため、様々な点で行政による指導・関与が少ないものとなっています。所轄庁(都道府県や政令指定都市)は、法に定める要件を満たしていれば、法人の設立を「認証」しています。認証によって、活動内容に「お墨付き」を与えるものではありません。NPO法人であるというだけで、その活動やサービスが適正であるとは限りません。
ですから、皆さんが、NPO法人の活動に参加する場合やサービスを受ける場合には、その活動内容をよく知ることが大切です。このため、NPO法では情報を公開する規定を設けています。 NPO法人の活動内容を知りたい場合には、栃木県県民生活部県民文化課やホームページで事業報告書等を閲覧することができます。
詳しくは、「NPO法人事業報告書等の閲覧について(書面での閲覧・ホームページ上での閲覧)」をご覧ください。
「ボランティア(volunteer)」は、ラテン語で「喜んで~する」や「~を欲する」という意味の「volo(ウォロ)」が起源と言われています。ボランティアは「社会的使命」のために活動を行うという点では、NPOもボランティアも同じですが、ボランティアが個人の意志に基づいて活動を行うことに対して、NPOは組織としての使命や目的に基づいて活動を行います。NPOが「組織」に着目した概念であることに対して、ボランティアは「個人」に着目した概念とも言えます。
ボランティアは一般的には次の基本的性格を持っていると言われています。NPOの活動はボランティアに支えられている面があり、NPO活動の重要な部分となっています。
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